参議院議員通常選挙 仕事先・旅行先の市町村での不在者投票
長期出張や旅行などで、豊田市を離れ、投票日に帰って来ることができない人が、名簿登録地たる豊田市以外の市区町村で投票する制度です。
1 投票用紙等の請求
便箋等に以下の「明記しておくこと」を記入して、名簿登録地(豊田市)の選挙管理委員会に郵送にて請求してください。
〒471-8501 豊田市選挙管理委員会事務局迄(郵便番号のみで住所は省略できます。)
明記しておくこと(郵送期間を十分見込んで早めに請求してください。)
- 氏名
- 生年月日
- 不在期間
- 滞在先の市町村で投票したい旨
- 名簿登録地(豊田市)の住所
- 投票用紙等の送付先(滞在先)
- 連絡先の電話番号(問い合わせ用)
宣誓書のダウンロード
便箋等に記入するかわりに、以下様式「宣誓書」に必要事項を記入して請求することもできます。
PDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。
不在者投票用紙等のオンライン請求
あいち電子申請・届出システムを利用して、不在者投票用紙等をオンライン請求することが可能になりました。なお、オンライン請求時には署名用電子証明書付きのマイナンバーカードとICカードリーダライタ又はスマートフォン(NFC機能)が必要です。
詳細はあいち電子申請・届出システムのホームページをご覧ください。
2 投票用紙等の受領
投票用紙の請求を受理した後、当選挙管理委員会から以下のものを滞在先に送らせていただきます。
送られてくるもの
- 投票用紙、不在者投票用外・内封筒
封筒と投票用紙がセットされています。勝手に記入してはいけません。 - 不在者投票証明書(封筒入)
勝手に開封してはいけません。
(備考)送られてきたものをそのまま滞在する市区町村の選挙管理委員会へ持参してください。
3 投票
- 投票できる期間は7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)までですが、滞在地の選挙管理委員会によって、期間・時間が異なりますので、滞在の市区町村の選挙管理委員会にお問合せください。
- 投票は、現に滞在する市区町村の選挙管理委員会に出向いて職員の指示に従ってください。
- 投票用紙にあらかじめ記入してあったり、不在者投票証明書が開封されていたりすると投票することができませんので注意してください。
- 投票した投票用紙は、再び名簿登録地の選挙管理委員会に送付されますので、郵送期間を十分見込んで早めに投票してください。
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このページに関するお問合せ
選挙管理委員会事務局
業務内容:選挙に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6667 ファクス番号:0565-31-8623
お問合せは専用フォームをご利用ください。