参議院議員通常選挙 郵便等による不在者投票(障がい等)
豊田市の選挙人名簿に登録されている人で以下の事項に該当する人が、ご自宅等で投票用紙等(投票用紙と投票用封筒)に候補者名等を自書し郵便等を利用して行う制度です。
(備考)点字による投票はできません。
郵便等による不在者投票をすることができる人
1 身体障がい者手帳の交付を受けていて、障がいの程度が以下に該当する人
- 両下肢・体幹・移動機能の障がい・・・1級若しくは2級
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい・・・1級若しくは3級
- 免疫・肝臓の障がい・・・1級から3級まで
(備考)総合判定ではなく、個別の等級によります。
2 戦傷病者手帳の交付を受けていて、障がいの程度が以下に該当する人
- 両下肢・体幹の障がい・・・特別項症から第2項症まで
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい・・・特別項症から第3項症まで
(備考)総合判定ではなく、個別の等級によります。
3 介護保険の被保険者証の交付を受けていて、次のとおり記載されている人
- 要介護状態区分・・・要介護5
郵便等による不在者投票を行うには
あらかじめ当選挙管理委員会で郵便等投票証明書の交付を受けておく必要があります。
郵便等投票証明書の交付を受けるには
郵便等投票証明書交付申請書に必要事項を記入し、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証を添付して当選挙管理委員会に申請してください。
申請には本人の署名が必要です。
差し支えなければ、電話番号を欄外にご記入してください。
後日、当選挙管理委員会から郵便等投票証明書を郵送します。
郵便等投票証明書交付申請書のダウンロード
PDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。
郵便等投票証明書の有効期間
- 身体障がい者手帳及び戦傷病者手帳による申請の人
郵便等投票証明書の交付を受けた日から7年間 - 介護保険被保険者証による申請の人
郵便等投票証明書の交付を受けた日から介護保険被保険者証の要介護認定の有効期間の末日まで
郵便等による不在者投票の投票手続
1 郵便等による不在者投票の請求
郵便等投票証明書を添えて、投票日の4日前の午後5時までに当選挙管理委員会へ請求してください(本人による署名が必要です)。
(備考)今回の参議院議員通常選挙・・・7月16日(水曜日)午後5時まで
既に郵便等投票証明書をお持ちの人には、当選挙管理委員会から事前に請求書を郵送します。
2 投票用紙と投票用封筒(内・外封筒)を受領
当選挙管理委員会から投票用紙・投票用封筒を送らせていただきます。
二重封筒の中に投票用紙が入っています。
また、郵便等投票証明書もお返ししますので、大切に保管しておいてください。
3 投票用紙への記載
自宅等で同封の注意書きに従って投票します(投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に必要事項を記載し、署名します)。代筆や点字による投票はできません。
(備考)ある一定の条件に該当する方は、代理記載制度の方法による不在者投票を行うことができます。詳しくは下記「代理記載制度」をご覧ください。
(備考)投票ができる期間は7月4日(金曜日)からです。
4 投票用紙の返送
同封の返信用封筒で、投票用紙(記載済み)を当選挙管理委員会へ送付してください。投票日までに当選挙管理委員会に届かなければなりませんので、早めに送付するようお願いします。
代理記載制度
代理記載の方法による投票を行うことができる人
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、次のいずれかの障がい等級の身体障がい者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けていて、自書することができない人です。
身体障がい者手帳 |
上肢又は視覚の障がい |
1級 |
---|---|---|
戦傷病者手帳 |
上肢又は視覚の障がい |
特別項症から第2項症 |
代理記載人になれる人
代理記載人は、選挙権がある人であれば、誰でもなれます。
選挙人は、あらかじめ当選挙管理委員会へ代理記載人(1人)を届け出る必要があります。
代理記載人の申請・届出について
パターン1 はじめて郵便等による不在者投票と代理記載の手続をする場合
以下の書類に記入、手帳等を添付し、当選挙管理委員会に申請・届出をします。
1 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載)
(備考)本人の署名不要。差し支えなければ電話番号を欄外にご記入ください。
2 代理記載人となるべき者の届出書
(備考)本人の署名不要
3 同意書・宣誓書
(備考)代理記載人の署名が必要です。
4 身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳
(備考)郵便等による不在者投票及び代理記載による投票ができることを証明するもの
パターン2 既に郵便等投票証明書を交付されている人が代理記載の手続をする場合
以下の書類に記入、手帳等を添付し、当選挙管理委員会に申請・届出をします。
1 代理記載制度に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書(公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書)
(備考)本人の署名不要
2 代理記載人となるべき者の届出書
(備考)本人の署名不要
3 同意書・宣誓書
(備考)代理記載人の署名が必要です。
4 郵便等投票証明書
(備考)すでに交付されているもの
5 身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳
(備考)代理記載による投票ができることを証明するもの
後日、郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票ができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載)が郵送されてきます。
代理記載の方法による投票手続
1 郵便等による不在者投票の請求
郵便等投票証明書を添えて、投票日の4日前の午後5時までに当選挙管理委員会へ請求してください(代理記載人の署名が必要です)。
(備考)今回の参議院議員通常選挙・・・7月16日(水曜日)午後5時まで
既に郵便等投票証明書をお持ちの人には、当選挙管理委員会から事前に請求書を郵送します。
-
郵便等による不在者投票請求書(代理記載) (PDF 198.4KB)
-
郵便等による不在者投票請求書(代理記載) (Word 36.0KB)
-
郵便等による不在者投票請求書(代理記載) 記載例 (PDF 311.8KB)
2 投票用紙と投票用封筒(内・外封筒)を受領
当選挙管理委員会から投票用紙・投票用封筒を送らせていただきます。
二重封筒の中に投票用紙が入っています。
また、郵便等投票証明書もお返ししますので、大切に保管しておいてください。
3 投票用紙への記載
自宅等で同封の注意書きに従って投票します(代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者名を記載し投票用封筒に入れた後、その表面に必要事項を記載し署名します)。
(備考)投票できる期間は7月4日(金曜日)からです。
4 投票用紙の返送
同封の返信用封筒で、投票用紙(記載済み)を当選挙管理委員会へ送付してください。投票日までに当選挙管理委員会に届かなければなりませんので、早めに送付するようお願いします。
罰則
代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金が処せられます。
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