戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給(要請求)

ページ番号1066086  更新日 2025年12月3日 印刷

請求期間

令和7年5月19日(月曜日)~令和10年3月31日(金曜日)

受付場所

  1. やすらぎ福祉総務課 (東庁舎1階)
  2. 旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所(居住者のみ受付)

対象者

戦没者等の死亡当時の遺族で、令和7年4月1日現在、公務扶助料・遺族年金等を受ける人がいない場合に、次の順番による先順位の遺族1人に支給

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
  4. 戦没者等の死亡前1年以上生計関係があった三親等内の親族(甥、姪等)

支給額

額面27万5千円・5年償還の記名国債

問合せ

やすらぎ福祉総務課 特別弔慰金に関すること(電話:0565-34-6851)

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