令和7年度 市立学校開放の利用団体の登録
1.学校施設開放の利用について
できること
- スポーツ活動
- 文化活動
- その他社会教育活動
できないこと
- 特定の政党又は公選による公職の候補者を支持し、またはこれに反対するための利用、その他政治的活動のための利用
- 特定の宗教を支持し、またはこれらに反対するための利用、その他宗教的活動のための利用
- 営利を目的とする利用
- 公序良俗に反する利用
(備考)上記に記載の無い利用における許可は、教育委員会の判断によります。
2.利用できる学校
- 豊田市立の小・中学校 102校
- 利用できる日時等は学校によって異なりますので学校(注釈)またはスポーツ振興課にご連絡ください
(注釈)以下に記載の学校につきましては、学校ではなく、表内のお問合せ先までご連絡ください。
| 学校 | 問合せ先 |
|---|---|
| 井郷中学校 | いさとスポーツクラブ(0565-44-0050) |
| 井上小学校 | |
| 上郷中学校 | かみごうスポーツクラブ(0565-21-2070) |
| 畝部小学校 | |
| 高嶺小学校 | |
| 高橋中学校 | 高橋スポーツクラブ(0565-80-1195) |
| 寺部小学校 | |
| 童子山小学校 | 朝日丘スポーツクラブ(0565-32-7812) |
| 松平中学校 | 松平スポーツクラブ(0565-58-4500) |
| 九久平小学校 | |
| 若園中学校 | 若園スポーツクラブ(0565-53-0017) |
| 若園小学校 | |
| 浄水中学校 | 浄水中学校地域学校共働本部(0565-63-5451) |
| 浄水北小学校 | 浄水北小学校地域学校共働本部(0565-63-5355) |
3.団体登録
学校施設開放を利用するには、利用する学校にあらかじめ団体登録をする必要があります。登録できる団体は市内在住、在勤、在学の人で構成した10人以上の団体(責任者は成人)です。
また、登録できる学校の範囲は以下のとおりです。(備考)登録は1団体につき1校
- 団体の責任者が在住又は団体の構成員の過半数以上が在住、在勤若しくは在学する中学校区内の学校
- 屋外照明設備を利用しようとする団体は、屋外照明施設のある中学校
- その他教育委員会が適当であると認めた学校
登録を希望する場合は、まずは登録希望先の学校へお問合せください。なお、登録ができたとしても、他の登録団体との調整もあるため希望の日時に利用できるとは限りません。
登録申請には、「豊田市学校開放登録申請書」を提出していただきます。登録は年度末までが有効となります(毎年度の登録が必要)。
4.利用する場合
(1)利用ルールについて
学校施設開放の利用については、以下の書類をご確認の上適切な利用をお願いします。
-
学校施設開放の利用について (PDF 1.5MB)
-
学校施設開放空調利用の手引き (PDF 861.8KB)
-
豊田市立学校施設開放条例 (PDF 140.9KB)
-
豊田市立学校施設開放規則 (PDF 1.8MB)
-
豊田市立学校施設開放要綱 (PDF 917.2KB)
(2)使用料
ア)使用料
学校施設開放には使用料が発生する場合があります。使用料は以下のとおりです。
| 施設名 | 使用料 |
|---|---|
| 校庭その他の屋外学校施設 | 無料 |
| 体育館その他の屋内学校施設 | 1時間あたり200円 |
| 施設名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| 校庭 | 30分 | 150円~500円 (備考)学校により異なります |
| テニスコート | 1コート30分 | 100円 |
使用料納付のためには、利用前に「学校開放使用料納付券」を購入していただく必要があります。納付券は、交流館、スポーツ振興課、いさとスポーツクラブ、松平スポーツクラブなどで販売しています。
イ)使用料の免除
使用料の免除対象は、以下のとおりです。
- 地区コミュニティ会議又は自治区が主催する場合
- 市高齢者クラブ連合会加盟団体が主催する場合。ただし、当該市高齢者クラブ連合会加盟団体に係る団体員が参加する利用に限ります。
- 子ども会が主催する場合。ただし、当該子ども会に係る児童が参加する利用に限ります。
- ジュニアクラブが主催する場合。ただし、当該ジュニアクラブに係る生徒が参加する利用に限ります。
- PTAが主催する場合。ただし、当該PTAに係る児童又は生徒が参加する利用に限ります。
- 豊田市スポーツ少年団及び豊田市スポーツ協会加盟チーム、豊田市文化振興財団、地域スポーツクラブ並びにスポーツ推進委員協議会が主催する場合。ただし、中学生以下を対象にした活動に限ります。
免除が適用されるのは、体育館や武道場など屋内施設のみです。屋外施設の夜間照明の使用料については、免除されません。
使用料の免除を受けようとする団体の責任者は、利用日の2週間前までに開放施設使用料免除申請書をスポーツ振興課に提出してください。期限を過ぎた申請については、免除が適用されません。
申請は以下の申請フォームから申請、またはスポーツ振興課に「開放施設使用料免除申請書」を提出してください。

(備考)豊田市スポーツ少年団加盟チームが書類で提出する場合、豊田市スポーツ協会(スカイホール豊田内)に提出してください。
電子申請の場合は豊田市スポーツ協会への提出は不要です。
免除の結果は、団体の責任者へ通知します。免除を適用する場合は、免除証も同時に交付しますので、学校施設開放利用時に管理員へ必ず提示してください。
(3)管理員
利用できる学校には、管理員がいます。管理員は、「錠の開閉」「備品等の貸出し」「利用終了後の点検」「照明の点灯・消灯」「利用に関する指導」「納付券の確認」を行います。
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