豊田市不当要求行為等調査委員会答申書

ページ番号1005128  更新日 2017年9月8日 印刷

平成15年12月、市内の暴力団組長とその幹部組員が、豊田市長や幹部職員に対する暴力行為等処罰法違反の容疑で逮捕された事件について、平成16年1月「豊田市不当要求行為等調査委員会」を設置し、事件にかかわる事実と原因究明の調査、審議を諮問しました。

事件の経緯

平成15年12月、市内の暴力団組長とその幹部組員が、豊田市長や幹部職員に対する暴力行為等処罰法違反の容疑で逮捕されました。この事件は、組長らが市の道路用地買収に端を発し、市側に様々な不当な要求行為を繰り返し、市側も穏便な解決を求め様々な折衝を行ってきたというものです。
市は、この事件が市行政上極めて遺憾な事件であり、市民の信頼を損ないかねない重大事件であると考え、平成16年1月「豊田市不当要求行為等調査委員会」を設置し、事件にかかわる事実と原因究明の調査、審議を諮問しました。

答申の内容

この諮問に対し、平成16年7月に調査委員会から答申書が提出されました。答申書では、市が昭和61年度に組長から道路用地を買収して以来、組長の執拗(しつよう)で不当な要求に応じ、市に必要のない隣接地や暴力団組事務所の敷地を買収したり、市有地を払い下げたり、組長が事業を行うための土地のあっせんなどを行った事実が認定され、いずれも不適切な職務行為と判断しています。

処分について

市はこの答申を重く受け止め、深く反省し、市民の皆様に心からおわびするとともに、一連の不適切な職務行為に対する管理監督責任を明確にするため、市長を減給処分(1か月給料10分の2減給)、関係幹部職員7人を文書注意(1か月給料10分の1自主返納)としました。また、このような事件の再発を防止するため、答申書の提言に沿って、次のような再発防止策を実施していくこととしました。

再発防止策

  • 民間企業のコンプライアンス(法令遵守)体制の研究と市への導入
  • コンプライアンス(法令遵守)教育の職員研修計画への位置付け
  • 苦情、要望 働きかけに関する記録化の推進
  • 不当要求行為等の事案の調査と対応
  • 内部監査の実施
  • 用地取得に関する外部監査の実施
  • 内部相談窓口の設置
  • 外部相談窓口の設置
  • 土地売買契約における契約の履行確認の徹底
  • 土地あっせんの制限

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