8 「令和7年度 豊田市食品衛生監視指導計画」食中毒等健康危害発生時の対応

ページ番号1065354  更新日 2025年3月27日 印刷

食中毒等の食品事故が発生した場合には、食品衛生法等の規定に従い、適切に対応します。

(1)食中毒発生時の対応

食中毒が発生した場合には、食品衛生法等の規定に従い、被害拡大防止のため、迅速かつ適切な原因究明及び健康危機管理対策を実施するとともに、必要な情報の公表等を行います。
感染症が疑われる場合には、感染症予防課への迅速な情報提供及び密接な連携を図ります。
また、大規模な食中毒が発生した場合等には、庁内関係課と連携して必要な対策を講じます。
広域的な食中毒事案発生時には、広域連携協議会において関係機関と密接な連携を図ります。

(2)指定成分等含有食品(注釈1)による健康被害発生時の対応

指定成分等含有食品を取り扱う食品等事業者から健康被害情報の届出があった場合は、必要に応じて医師、歯科医師、薬剤師その他関係者と連携するとともに、厚生労働大臣へ報告を行います。
なお、いわゆる健康食品(指定成分等含有食品を除く。)による健康被害が発生した場合には、関係通知に基づき原因究明を迅速に行い、厚生労働省に調査結果を報告するとともに、必要に応じて公表を行います。

(3)機能性表示食品(注釈2)及び特定保健用食品(注釈3)に係る健康被害発生時の対応

機能性表示食品の届出者や特定保健用食品に係る許可を受けた食品事業者等から健康被害の発生及び拡大のおそれがある旨の情報を得た場合には、適切な情報が得られているかを確認し、必要に応じて消費者や医療機関への追加調査、消費者の居住地を管轄する都道府県知事等に調査協力を依頼する等の対応を行うとともに、厚生労働省へ報告を行います。
また、緊急性が高く全国的な対応が求められる事案で高度な調査が必要だと厚生労働省が判断したものについては、国と連携して対応します。

語句説明

(注釈1)指定成分等含有食品
食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物であって、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて指定した成分を含む食品のことです。

(注釈2)機能性表示食品
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品で、あらかじめ消費者庁長官に届け出られたものです。

(注釈3)特定保健用食品
健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、効果や安全性を国が審査し、食品ごとに消費者庁長官が許可したものです。

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