愛知県の最低賃金及び特定最低賃金

ページ番号1017508  更新日 2025年10月3日 印刷

愛知県内の事業場で働く常用・臨時・パートなどすべての労働者に適用される愛知県最低賃金、及び特定の産業に設定される愛知県特定最低賃金は以下のとおりです。

愛知県最低賃金

愛知県最低賃金は、令和7年10月18日から時間額1,140円に改正されました。
(現行 時間額1,077円から63円引き上げ)
県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。
使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間1,140円と比較します。

最低賃金名

時間額

発効日

愛知県最低賃金

1,140円 令和7年10月18日

特定最低賃金

最低賃金名

時間額

発効日

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業

1,111円 令和6年12月16日

輸送用機械器具製造業

1,081円 令和6年12月16日

問合せ

豊田労働基準監督署(電話:0565-35-2323)

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