自転車に関する道路交通法改正について
令和6年11月1日より自転車に関する道路交通法が改正されます。
自転車運転中に携帯電話等(スマートフォン等)を使用する「ながら運転」の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされます。
自転車の「ながらスマホ」に対する罰則等
罰則対象
- 自転車運転中に携帯電話等(スマートフォン等)で通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合を除く。)。
- 自転車運転中に携帯電話等(スマートフォン等)に表示された画面を注視すること。
(備考)どちらも自転車が停止しているときを除く。
対象者 |
罰則 |
---|---|
違反者 |
6か月以下の懲役または10万円以下の罰金 |
交通の危険を生じさせた場合 |
1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則
以前より罰則対象だった自転車による酒酔い運転に加え、酒気帯び運転に関わる罰則が追加されました。
罰則対象
- 自転車の酒気帯び運転をすること
- 飲酒した者に自転車を提供し、その者が酒気帯び運転をすること
- 自転車の酒気帯び運転をするおそれのある者に酒類を提供すること
- 自転車の酒気帯び運転をする者に依頼して同乗すること
対象者 |
罰則 |
---|---|
違反者 |
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
自転車の提供者 |
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
酒類の提供者・同乗者 |
2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
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