自転車に関する道路交通法改正について
令和6年11月1日より自転車に関する道路交通法が改正されました。
自転車運転中に携帯電話等(スマートフォン等)を使用する「ながら運転」の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。
また、令和8年4月1日からは「青切符」制度が導入され、16歳以上を対象に、自転車の規定の違反行為(反則行為)に対し、車やバイクなどと同様に交通反則切符(青切符)による取り締まりが行われます。
自転車の「ながらスマホ」に対する罰則等
罰則対象
- 自転車運転中に携帯電話等(スマートフォン等)で通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合を除く。)。
- 自転車運転中に携帯電話等(スマートフォン等)に表示された画面を注視すること。
(備考)どちらも自転車が停止しているときを除く。
対象者 |
罰則 |
---|---|
違反者 |
6か月以下の懲役または10万円以下の罰金 |
交通の危険を生じさせた場合 |
1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則
以前より罰則対象だった自転車による酒酔い運転に加え、酒気帯び運転に関わる罰則が追加されました。
罰則対象
- 自転車の酒気帯び運転をすること
- 飲酒した者に自転車を提供し、その者が酒気帯び運転をすること
- 自転車の酒気帯び運転をするおそれのある者に酒類を提供すること
- 自転車の酒気帯び運転をする者に依頼して同乗すること
対象者 |
罰則 |
---|---|
違反者 |
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
自転車の提供者 |
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
酒類の提供者・同乗者 |
2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
自転車の青切符制度
反則金制度の対象となる違反行為の例と反則金額
- 携帯電話の使用等(保持) 12,000円
- 遮断踏切立ち入り 7,000円
- 信号無視(赤色等) 6,000円
- 車道の右側通行 6,000円
- 一時不停止 5,000円
- 無灯火 5,000円
- ブレーキ不備等(ブレーキがない、ブレーキのききが悪い自転車での走行) 5,000円
- イヤホンの使用(必要な音が聞こえないなどの場合) 5,000円
- 並進 3,000円
- 二人乗り 3,000円
- 被側方通過車義務違反(注釈)【新設】 5,000円
(注釈)被側方通過車義務違反:車道で自動車等が自転車等の右側を通過する際に、両者の間に十分な間隔がないときは、自転車等はできる限り道路の左側端に寄って通行しなければなりません。
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