下水道使用料に関する届出をお忘れなく!

ページ番号1003597  更新日 2021年4月15日 印刷

下水道使用料に関する届出様式です。

下水道使用料は、届出に基づいて請求いたします。
下水道使用に関して、開始や変更などがあった場合は届出を行ってください。

下水道を使用されている方で、開始または再開の届出をされなかったり提出が遅れた場合は、さかのぼって下水道使用料をお支払いただくことがあります。
また、下水道の使用を休止または廃止された方は、休止または廃止の届出をされないと、下水道使用料が発生します。

下水道使用料は「使用水量のおしらせ」で確認できます。
関連情報「「使用水量のお知らせ」の説明」「下水道使用料について」を参照ください。

PDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。

届出区分

開始するとき

届出が必要な例

  • 下水道に接続されたとき
  • 下水道を使用している場所で新たに水道メーターを増やしたとき

再開するとき

届出が必要な例

休止されていた下水道使用を再開されるとき

休止するとき

届出が必要な例

建替え等の理由により一時下水道の使用を休止されるとき

廃止するとき

届出が必要な例

下水道の排水設備を撤去されたとき

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このページに関するお問合せ

上下水道局 料金課
業務内容:上下水道料金、上下水道の使用開始・中止の受付、検針などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6654 ファクス番号:0565-34-6655
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