折り畳みごみステーションの配布について

ページ番号1074737  更新日 2026年3月18日 印刷

(備考)本制度は令和8年4月1日から運用開始となります。

配布の目的

自治区が道路等にしか設置できない市が定める基準のごみステーションに対して、折り畳みごみステーションを配布し、鳥獣によるごみ散乱被害の防止を図ることを目的とする。

折り畳みごみステーションの仕様

【寸法】
使用時:幅1,810×奥行610×高さ680ミリメートル
折畳時:幅2,440×高さ680×厚み30ミリメートル
【色】グリーン
【重量】約9.5kg
【材質】
フレーム:スチール
ネット:ポリエチレン
【容量】約700リットル(10世帯相当)

配布対象及び配布数量

排出世帯が概ね20世帯までのごみステーションに対して2個までとする。

配布基準

(1)配布する対象は道路脇や道路法面等でしか場所を確保できないごみステーションとする。
(2)既存ごみステーションの容量を超えるごみに対応する目的での配布は行わないものとする。
(3)折り畳みごみステーションの配布は市が設置場所を確認し、収集等に影響のないと判断した場合に配布する。
(4)配布した折り畳みごみステーションの耐用期間は3年間とし、耐用期間内での再配布は行わないこととする。
(5)既存ごみステーション及び新規ごみステーションを支給の対象とする。
(6)折り畳みごみステーションは、清掃業務課で配布する。
(7)要望する際は、要望書及び添付資料(案内図等)を清掃業務課へ提出することとする。
(8)自治区長が署名した受領書を清掃業務課へ提出し、物品を受取こととする。

遵守事項

(1)折り畳みごみステーションは収集日に設置し、収集後折り畳んで保管すること。
(2)折り畳みごみステーションの設置及び保管の際は、盗難や風等で飛ばない対策を行うこと。
(3)配布した折り畳みごみステーションの修繕は、自治区で実施すること。
(4)設置又は保管中の折り畳みごみステーションに起因する事故(物損・人身)が発生した場合は、自治区で責任を持って対応すること。

申請から受領までの流れ

(1)清掃業務課へ設置希望場所がわかるものを持って相談
(2)清掃業務課が現地確認
(3)折り畳みごみステーション支給要望書の提出
(4)清掃業務課が要望書の審査
(5)清掃業務課が審査結果通知を送付
(6)受領書を清掃業務課へ提出して折り畳みごみステーションを受領

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このページに関するお問合せ

環境部 清掃業務課
業務内容:ごみの分別収集、し尿の収集、きれいなまちづくり、不法投棄、猫・犬など動物の死骸の処理などに関すること
〒470-1202 
愛知県豊田市渡刈町大明神39-3(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-71-3003 ファクス番号:0565-71-3000
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