豊田市教育委員会における「学区外就学」の許可基準

ページ番号1002720  更新日 2025年2月4日 印刷

学校教育法施行令第8条又は第9条の規定による学区外就学及び区域外就学に関する手続方法及び許可要件を掲載しています。

豊田市教育委員会の「学区外就学」の許可基準は、主に次のとおりです。申請は、豊田市教育委員会学校教育課で受け付けています。
事前に学校教育課へお問合せください。

仮住まいへの転居(事由コード202)

事由

現在居住している家(公営住宅等も含む。)を新築・改築するために一時的に校区外の仮住まい先に転居するが、転居前の校区の学校へ就学を希望する場合

許可基準

  • 転居前の校区の学校に通うこと。
  • 転居が現在居住している家(公営住宅等を含む。)を新築・改築するための、校区外の仮住まい先への一時的なものであること。

許可期間(最大)

転居手続日から仮住まい完了予定日まで

添付書類

  • 住民異動手続に伴い発行された入学指定通知書
  • 新築・改築を証明する書類
    (例)住宅の売買契約書・建築確認通知書
  • 証明書(様式7)
    (備考)保護者以外が建築する場合

学年途中に転居予定(事由コード203)

事由

学年途中に転居する予定であるが、新学年又は新学期の当初等から転居先の校区の学校へ就学を希望する場合
(年度内に転居完了見込みの場合に限る。)

許可基準

  • 転居先の校区の学校に通うこと。
  • 年度内に就学希望の学校の校区に転居する予定であること(添付書類で転居の予定の日付が年度内であることが確認できる。)。

許可期間(最大)

学年・学期の当初等から転居予定日まで

添付書類

  • 転居予定を証明する書類
    (例)住宅の売買契約書・住宅の賃貸借契約書・建築確認通知書
  • 証明書(様式7)
    (備考)保護者以外が建築する場合

学年途中の転居(事由コード204)

事由

学年途中に転居したが、現学年又は現学期の終了等まで転居前の校区の学校へ就学を希望する場合

許可基準

  • 転居前に通学している学校に通うこと。
  • 就学希望期間が最長で現学年の終了までであること。

許可期間(最大)

転居手続日から現学年の終了まで
ただし、兄姉が205の事由で就学する場合はその終了時まで

添付書類

住民異動手続に伴い発行された入学指定通知書

高学年途中の転居(事由コード205)

事由

高学年(小学校5年生、6年生・中学校2年生、3年生)在学中の転居で卒業まで転居前の校区の学校へ就学を希望する場合

許可基準

  • 転居前に通学している学校に通うこと。
  • 就学希望期間が卒業までであること。

許可期間(最大)

転居手続日から卒業まで

添付書類

住民異動手続に伴い発行された入学指定通知書

居住前の住所異動(事由コード206)

事由

住宅新築等に伴う借入金等の手続のため、実際の転居より先に住民異動手続をした場合に実際の転居完了まで転居前の校区の学校へ就学を希望する場合

許可基準

  • 転居前に通学している学校に通うこと。
  • 住民異動手続が住宅新築に伴う借入金等の手続のためのものであり、引き続き転居前の校区に居住していること。

許可期間(最大)

住民異動手続日から実際の転居日まで

添付書類

新築購入を証明する書類
(例)住宅の売買契約書

小規模特認校へ就学(事由コード212)

事由

小規模特認校への就学を希望する場合

許可基準

  • 就学指定の学校が小規模校でないこと。
  • 年度当初からの就学であること(受付期間内に申請していること。)。
  • 小規模特認校を事前に見学していること。
  • 小規模特認校への就学が適当であると認められること。

許可期間(最大)

学年の当初から現学年終了まで

添付書類

なし
(別途)説明確認書

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