災害共済給付制度 学校で災害にあった場合

ページ番号1002716  更新日 2019年9月5日 印刷

学校の授業中、部活動中、休憩時間中など児童生徒の負傷(骨折、打撲、やけどなど)、疾病(異物の嚥下、漆等による皮膚炎など)に対する医療費、障がい又は死亡に対して給付します。

災害共済給付制度とは

「災害共済給付制度」は、学校の管理下における、児童生徒等の災害(負傷、疾病、障がい又は死亡)に対して、災害共済給付(医療費、障がい見舞金又は死亡見舞金の給付)を行うものです。
また、この制度は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく国の公的制度ですから、次の特色を持っています。

  • 学校の責任の有無にかかわらず、給付の対象となります。
  • 学校の責任において提供した食物によるO157などの食中毒及び熱中症、また、いわゆる突然死も給付の対象となります。
  • 運営に要する費用は、国、学校の設置者、保護者の三者で負担します。

給付の対象となる管理下と災害の範囲

学校の管理下(各教科や学校行事などの授業中、部活動などの課外指導中、休憩時間中などのほか、通学中を含む。)における、児童生徒の負傷(骨折、打撲、やけどなど)、疾病(異物の嚥下、漆等による皮膚炎など)に対する医療費、障がい又は死亡が給付の対象となります。

負傷

学校の管理下に事故によるもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもの

給付金額

医療費

  • 医療保険並の療養に要する費用の額の10分の4(子ども医療受給者証を使用した場合は10分の1)
    また、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が定められている。)に「療養に要する費用月額」の10分の1を加算した額
  • 入院時食事療養費の標準負担額がある場合はその額を加算した額

疾病

学校の管理下の行為によるもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもの

主な負傷・疾病

  • 給食等による中毒
  • ガス等による中毒
  • 溺水
  • 熱中症
  • 異物の嚥下又は迷入による疾病
  • 漆等による皮膚炎
  • 外部衝撃等による疾病
  • 負傷による疾病

給付金額

医療費

  • 医療保険並の療養に要する費用の額の10分の4(子ども医療受給者証を使用した場合は10分の1)また、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が定められている。)に「療養に要する費用月額」の10分の1を加算した額
  • 入院時食事療養費の標準負担額がある場合はその額を加算した額

障がい

学校の管理下の負傷及び上欄の疾病が治った後に残った障がいで、その程度により第1級から第14級に区分される

給付金額

障がい見舞金:4,000万円から88万円(通学中の災害の場合2,000万円から44万円)

死亡

学校の管理下の事故による死亡及び上欄の疾病に直接起因する死亡

給付金額

死亡見舞金:3,000万円(通学中の場合1,500万円)

突然死

  • 学校の管理下において運動などの行為と関連なしに発生したもの
    死亡見舞金:1,500万円(通学中の場合も同額)
  • 学校の管理下において運動などの行為が起因あるいは誘因となって発生したもの
    死亡見舞金:3,000万円

ご注意

  1. 独立行政法人日本スポーツ振興センターが給付する医療費は、医療保険(健康保険、国民健康保険など)の被保険者又は被扶養者として受けられる療養を対象とし、その療養の費用の額も医療保険の定めに従って算出された額を基準にして算定されます(いわゆる自由診療を受けた場合は、かかった費用を医療保険診療の場合の算定方法で算出し直すこととなります。)。上表では、これを「医療保険並の療養」と表記しています。
  2. 上記の「療養に要する費用の額が5,000円以上のもの」とは、初診から治ゆまでの医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上のものをいいます。
  3. 同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
  4. 災害共済給付の給付事由と同一の事由について、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わない場合があります。
  5. 他の法令の規定による給付(例えば障害者自立支援法の育成医療、児童福祉法の児童福祉施設への入所)等を受けたときは、その受けた限度において、給付を行わない場合があります。
  6. 生活保護法による保護を受けている世帯に属する児童生徒等に係る災害については、医療費の給付は行われません。
  7. 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないと、時効によって請求権がなくなります。

加入手続と共済掛金額

学校では、入学の際に保護者の同意を得た上で共済掛金を集め、学校の設置者が一括加入の手続をとります。翌年度からは、共済掛金を納めることで加入は継続されます。

共済掛金の額

(児童生徒一人当たり年額)

小中学校及び特別支援学校小中学部

共済掛金額:935円
内訳:保護者負担分460円、豊田市教育委員会負担分475円

特別支援学校の高等部

共済掛金額:2,165円
内訳:保護者負担分1,510円、豊田市教育委員会負担分655円

(注意)要保護、準要保護児童生徒の保護者負担はありません。

給付を受ける手続

お子様が「学校の管理下」で災害に遭い、病院等へかかったときは、

  1. 「災害報告書」
    学校で作成します。
  2. 「医療等の状況」
    治療を受けた病院等で記入していただきます。(用紙を持参してその場ですぐに書いていただく訳にはいかない場合もありますので、記入を受けるときは、医師等の都合を確かめてからお願いするようにしてください。)
  3. 学校では、上記書類1及び2を豊田市教育委員会を経由して独立行政法人日本スポーツ振興センター名古屋支所へ提出します。
  4. 独立行政法人日本スポーツ振興センター名古屋支所において、審査の上、給付金額を決定し、豊田市教育委員会を経由して、保護者の皆様へお支払いします。

このように、請求手続は学校が行いますから、お子様が、「学校の管理下」で災害に遭った場合は、学校の指示を受けて必要な書類をそろえたり、治療の経過を報告するなど、学校との連携を密にしてください。

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