生活保護

ページ番号1003279  更新日 2021年7月16日 印刷

憲法第25条の理念に基づいて、国が生活に困っているすべての国民に対し、その困っている程度に応じて、必要な保護を行います。
そして、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。

生活保護制度の基本的原則

この制度は、直接的には生活に困っている人に対してのものですが、国民全体の福祉の向上の立場からも、大きな意味をもっているため、当然のことながら絶対に守る要件を次のように定めています。

1 無差別平等の原則

すべての国民は、この制度による保護を、無差別平等に受けることができます。

2 最低生活の原則

この制度で保障される最低生活とは、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならないとされています。

3 補足性の原則

この原則は国民側において、保護を受けるために守るべき最小限の要件を定めています。すなわち、保護は国民の税金で賄われていることから、皆さんはもてる能力に応じて、最善の努力をすることが必要です。そして、最善の努力をしても最低生活が営めない場合に、はじめて保護を受けることができます。

生活に困っているときは、お気軽にご相談ください。
生活保護に関する相談、申請は、生活福祉課へ。

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業務内容:生活保護、中国残留邦人などに関すること
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