Q&A(介護保険住宅改修・すこやか住宅リフォーム共通)

ページ番号1052521  更新日 2024年4月1日 印刷

「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給」及び「豊田市すこやか住宅リフォーム費の助成」について、よくある質問と回答です。

1.申請全般について

Q1-1.
介護度によって給付額(助成額)は変わるか。
A1-1.
給付額(助成額)は変わりません。
対象工事に要した費用(上限額20万円)の9割、8割又は7割です。自己負担割合(1割、2割又は3割)は介護保険負担割合証でご確認ください。

Q1-2.
「介護保険住宅改修費の支給」と「豊田市すこやか住宅リフォーム費の助成」は同時に申請できるか。
A1-2.
申請できます。
ただし、「豊田市すこやか住宅リフォーム費の助成」は自己負担割合が1割の人のみ対象です。

Q1-3.
対象工事の上限額20万円を使い切った場合、申請することはできないのか。
A1-3.
以下の条件のどちらかに当てはまれば、過去の支給実績がリセットされ、改めて20万円に達するまで申請可能です。(支給実績が20万円未満であってもリセットされます。)
(1)転居した場合
(2)要介護度が3段階以上上がった場合(要支援2と要介護1は1つの区分として取り扱います)
ただし、「豊田市すこやか住宅リフォーム費の助成」はリセット不可です。

Q1-4.
入院中でも申請できるか。
A1-4.
申請できます。
在宅での生活を見込まれている人であれば、入院中に事前申請・着工・完了・領収をしても構いません。ただし、在宅に戻ってからでないと事後申請(支給申請)ができません。

Q1-5.
要介護認定申請中でも申請できるか。
A1-5.
申請できます。
要介護認定申請中に事前申請・着工・完了・領収をしても構いませんが、認定結果が確定してからでないと事後申請(支給申請)ができません。また、認定結果が非該当になった場合、工事費用は全額自己負担になります。

Q1-6.
要介護者が自身の住宅を住所地としたまま子の住宅に一時的に身を寄せている場合、子の住宅に対する改修は支給対象になるか。
A1-6.
支給対象外です。
要介護者の住所地(住民票上の住所)が子の住宅へ移されていれば支給対象になります。

Q1-7.
住宅の新築は住宅改修とは認められないが、竣工日以降に行う改修は支給対象になるか。
A1-7.
竣工日以降であって、要介護者の住所地の住宅であれば支給対象になります。

Q1-8.
増築は支給対象になるか。
A1-8.
支給対象外です。

Q1-9.
家族が大工を営んでおり、材料を購入し自ら改修工事を行う場合、工賃も支給対象になるか。
A1-9.
工賃は支給対象外です。
材料の購入費のみ支給対象になります。通常の申請手順に従って申請をおこなってください。
なお、事前申請の前に購入した材料は支給対象外になりますので注意してください。

Q1-10.
賃貸住宅の場合、退去時の原状回復にかかる費用は支給対象になるか。
A1-10.
支給対象外です。

Q1-11.
工事の契約者が要介護者ではなく家族の場合、見積書や見取り図、領収書の宛先は家族の氏名でよいか。
A1-11.
見積書や見取り図、領収書の宛先は要介護者の氏名(フルネーム)としてください。都合上、宛先が家族の氏名となる場合は、備考欄等に要介護者のための工事である旨を記載してください。

Q1-12.
着工前及び完了後の写真は日付(年月日)の分かるものである必要があるが、工事看板や日付機能付きカメラがない場合はどうすればよいか。
A1-12.
紙等に撮影日当日の日付を記入して、写真に写し込むといった対応で構いません。紙等で改修箇所が隠れてしまうことのないよう注意してください。

Q1-13.
事前申請で確認してもらった書類は事後申請では提出しなくてよいか。
A1-13.
事前申請時にお持ちいただいた書類は、すべて事後申請でご提出ください。
事前申請は工事内容の可否について確認するためのものですので、支給申請(事後申請)するためには事前に確認した書類もすべて提出が必要です。

Q1-14. 
住宅の見取り図について、屋外工事のみの申請でも、住宅内の間取りを記載する必要があるか。
A1-14.
工事箇所が屋外のみの場合は、住宅内の間取りの記載は必須ではありません。
(備考)住宅と工事箇所の位置関係を確認するため、住宅及び玄関の位置は見取り図に記載してください。
(備考)工事箇所が屋外のみの場合でも、住宅内の行動経路を確認する必要がある場合は、間取りの記載を求めることがあります。(掃き出し窓、勝手口等の玄関以外からの出入りのための工事など)

2.手すりの取付け

Q2-1.
手すり形状は円柱形等の握るタイプのほか、上部が平坦型(棚状)も支給対象になるか。
A2-1.
支給対象になります。
握力がほとんどない場合やしっかり握れない場合等、要介護者の身体状況に応じて手すりの形状を選択してください。

Q2-2.
既設の手すりがあるが、要介護者の身体状況の変化によって高さが合わなくなった場合、既設の手すりを取外し、高さを変えて再設置する工賃は支給対象になるか。
A2-2.
支給対象になります。

Q2-3.
浴室に既設の手すりがあるが、浴室をリフォームした際に手すりを取り外した。また同じところに新しい手すりを設置したいが支給対象になるか。
A2-3.
同じところへ同じ目的での手すりの設置は支給対象外です。

Q2-4.
着工前及び完了後の写真は、手すり設置箇所のみを撮影すればよいか。
A2-4.
手すりを設置する理由となる箇所も写り込むように撮影してください。
(例)玄関上がり框を昇降するための手すり → 手すり設置箇所とあわせて上がり框の段差が写り込むように撮影

3.段差の解消

Q3-1.
段差の緩和のために式台を置きたいが、支給対象になるか。
A3-1.
式台を置いただけでは支給対象になりません。床や壁へ固定する等、持ち運びが容易でない状態のものが支給対象になります。

Q3-2.
玄関から道路までの段差解消工事は支給対象になるか。
A3-2.
支給対象になります。
対象工事は屋内と同じように、階段の段差を緩やかにする工事やスロープの設置工事等です。ただし、屋外工事の場合は幅2メートルまでを支給対象とします。工事後は、階段やスロープの幅が確認できるようにメジャーをあてた写真を撮影してください。

Q3-3.
昇降機、リフト、段差解消機等の設置又は設置のための工事は支給対象になるか。
A3-3.
電動、手動を問わず支給対象外です。

Q3-4.
浴室床と浴槽底の高低差が大きく安全にまたぐことができないため、浴槽を浅いものに交換したい。支給対象になるか。
A3-4.
段差の解消として支給対象になります。
浴室床から浴槽縁の高さ、浴槽底から浴槽縁の高さがそれぞれ分かる写真(工事前と工事後)が必要です。

4.滑り防止などのための床材の変更

Q4-1.
車いすを使用するが、居室の床が畳敷きのためタイヤが畳に沈み込んでしまい走行できない。板張り(フローリング)に変更する工事は支給対象になるか。
A4-1.
支給対象になります。
同じように、屋外通路を砂利敷きからコンクリート舗装等に変更する工事も支給対象になります。ただし、屋外工事の場合は幅2メートルまでを支給対象とします。工事後は、通路幅が確認できるようにメジャーをあてた写真を撮影してください。

Q4-2.
階段に滑り止めシートを貼りたいが、支給対象になるか。
A4-2.
支給対象になります。
ただし、接着糊や接着テープで固定されているものに限ります。固定されていることの確認ができるように、工事途中の接着面等の写真が必要です。

Q4-3.
老朽化により床が一部凹んでおりつまずいて転倒の危険があるため張り替えたいが支給対象になるか。
A4-3.
支給対象外です。
老朽化や物理的・化学的な消耗を理由とする工事は支給対象にはなりません。

5.引き戸などへの扉の取替えやドアノブの取替え

Q5-1.
扉そのものは取り替えないが、右開きの戸を左開きに変更する工事は支給対象になるか。
A5-1.
支給対象になります。
要介護者の身体状況にあわせて性能が代われば、扉の取替えとして支給対象になります。

Q5-2.
既設の引き戸が重く開閉できないため、戸車の設置又は軽い引き戸へ取り替えたい。支給対象になるか。
A5-2.
どちらの場合も支給対象になります。

Q5-3.
門扉の撤去は支給対象になるか。
A5-3.
支給対象になります。
扉の開閉が困難な場合、撤去のみの工事であっても問題ありません。屋内の扉についても同様です。

6.洋式便器などへの便器の取替え

Q6-1.
便座からの立ち上がりが困難な場合、座面の高さを高くするために便器を取り替える工事は支給対象になるか。
A6-1.
支給対象になります。
申請には、便座をおろした状態で床から座面までの高さが分かる写真(工事前と工事後)が必要です。
便器そのものの取り替えをおこなわず補高便座を用いる場合は、住宅改修ではなく「特定福祉用具購入」の支給対象となります。

Q6-2.
和式便器の上に置いて腰掛け式に変換する洋風便座は支給対象になるか。
A6-2.
支給対象になりません。
住宅改修ではなく、「特定福祉用具購入」の支給対象となります。

Q6-3.
既存のトイレを残したまま、居室内に新しいトイレを設置する工事は支給対象になるか。(既存のトイレは他の家族が使用する。)
A6-3.
介護保険住宅改修費の支給対象にはなりません。
ただし、既存のトイレが要介護者本人の居室から遠く移動が困難な場合は、「豊田市すこやか住宅リフォーム費の助成」の支給対象になります。

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