中高層集合住宅の各戸検針・各戸徴収制度に係る書類

ページ番号1049337  更新日 2022年5月31日 印刷

1 制度について

各戸検針・各戸徴収制度とは、受水槽を設置する3階建て以上のマンション・アパート等について、上下水道局と建物所有者様等が契約を結ぶことにより、上下水道局が各戸の水道メーターを検針し、各入居者のみなさまから水道料金等を直接お支払いいただく制度です。
詳しくは、「中高層集合住宅の各戸検針・各戸徴収制度について」ページをご確認ください。

2 申請書類等 各種様式

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このページに関するお問合せ

上下水道局 料金課
業務内容:上下水道料金、上下水道の使用開始・中止の受付、検針などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6654 ファクス番号:0565-34-6655
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