4 中心市街地活性化等に対する補助事業

ページ番号1007944  更新日 2025年4月7日 印刷

中心市街地活性化協議会活動支援事業

内容

中心市街地活性化協議会の運営に係る経費の補助

補助対象経費

報償費、旅費、消耗品費、食料費、印刷製本費、通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、委託費、使用料、賃借料

補助率

50%以内 (注釈)1 国、県等の補助金が採択される見込みのある事業は、補助率を80パーセント以内とすることができる。ただし、当該補助金が交付されなかった場合は、通常の補助率とする。

限度額

2,000,000円

補助事業者

  • 中心市街地活性化協議会
  • 豊田商工会議所
  • 指定法人(注釈)3

(注釈)3 商業振興条例第11条に規定する法人

空き店舗等活用検討支援事業

内容

中心市街地における空き店舗等の遊休資産の活用による商業の活性化を目的とした仕組みづくりを行う事業

補助対象経費

報償費、旅費、消耗品費、食料費、印刷製本費、原材料費、通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、委託費、使用料、賃借料

補助率

50%以内 (注釈)2 国、県等の補助金が採択される見込みのある事業は、補助率を100パーセント以内とすることができる。ただし、当該補助金が交付されなかった場合は、通常の補助率とする。

限度額

10,000,000円

補助事業者

  • 中心市街地活性化協議会
  • 豊田商工会議所
  • 指定法人(注釈)3

(注釈)3 商業振興条例第11条に規定する法人

公共空間等整備事業

内容

集客核における公共空間等の整備を支援(広場、トイレ、休憩スペース等)

補助対象経費

施設の整備等に要する経費
(備考)用地費を除く

補助率

50%以内 (注釈)1 国、県等の補助金が採択される見込みのある事業は、補助率を80パーセント以内とすることができる。ただし、当該補助金が交付されなかった場合は、通常の補助率とする。

限度額

50,000,000円

補助事業者

  • 再開発施設管理運営法人(注釈)4
  • 再開発施設管理組合(注釈)5
  • 都市再生推進法人(注釈)6

(注釈)4 商業振興条例第29条第1項第1号クに規定する法人
(注釈)5 中心市街地再開発施設の管理を行い且つ、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体
(注釈)6 都市再生特別措置法第118条第1項の規定により市が指定する法人

中心市街地店舗等整備事業

内容

中心市街地の商業活性化を図ることを目的としたチャレンジショップやコミュニティ施設等の整備を行う事業

補助対象経費

改装費、新増改築費、設置費

(備考)用地費を除く

限度額:2,000,000円

店舗・住宅分離を必要とする改装費加算額

限度額:2,000,000円

家賃(工事期間内)

限度額:月 100,000円

補助率

50%以内

補助事業者

  • 指定法人(注釈)3

(注釈)3 商業振興条例第11条に規定する法人

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