軽自動車税  よくある質問

ページ番号1007240  更新日 2023年8月30日 印刷

質問愛知県外でオートバイおよび軽自動車を名義変更・住所変更(廃車)した場合は手続きが必要ですか。

回答

豊田市での軽自動車税の課税を止める「税止め」手続きが必要です。税止め手続きをされないと、豊田市で車両の異動状況が把握できないため、翌年度以降も引き続き軽自動車税が課税されてしまい、思わぬトラブルの原因となります。詳しくは「税止め手続き(オートバイや軽自動車を県外ナンバーに変更した場合)」をご覧ください。

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軽自動車税 0565-34-6877
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