離婚の際に称していた氏を称する届(離婚後も婚姻中の氏を継続使用する届)  よくある質問

ページ番号1034304  更新日 2019年10月30日 印刷

質問「離婚の際に称していた氏を称する届」を出した後、やっぱり元の氏に戻したいと思ったら、簡単に戻すことはできますか。

回答

簡単には戻せません。家庭裁判所の許可が得られたら、戻すことが可能です。
一般的に、氏を変更するためにはすべて家庭裁判所の許可が必要なのですが、「離婚の際に称していた氏を称する届」は離婚の成立日の3か月間に限り認められている特例、のような位置づけになります。

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