離婚の際に称していた氏を称する届(離婚後も婚姻中の氏を継続使用する届)  よくある質問

ページ番号1034297  更新日 2019年10月30日 印刷

質問「離婚の際に称していた氏を称する届」とは何ですか。

回答

離婚した後も結婚中の氏を変更したくないときに、離婚の成立日から3か月以内に届け出るものです。
本来離婚をすると、結婚の際に氏が変わった人は結婚前の氏に戻ることになります。なぜなら、結婚中に名乗っていた氏は離婚してしまうと名乗り続ける根拠がなくなってしまうからです。しかし、社会生活上突然氏が変わってしまうことや、離婚後に親権を行う子どもと氏が異なってしまうことによる不都合・不利益を解消するための制度です。
ただし、「やっぱり結婚前の氏に戻りたい」と思っても、簡単にはいきません。その際は家庭裁判所の許可を得る必要があり、許可が得られたら初めて氏を戻すことができます。

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