養子離縁届(養親子の関係を解消する届)  よくある質問

ページ番号1034474  更新日 2023年8月30日 印刷

質問届書の左半分(養子について書くべき欄)には「届出人」欄が複数ヶ所あります。どのように使い分ければいいですか?

回答

養子の方の年齢によって使い分けます。

養子が15歳以上の場合

養子自身が届出人になるため、上側の届出人署名欄に記入(押印は任意)します。

養子が15歳未満の場合

養子の法定代理人(親権者等)が代わりに届出人になるため、下側の届出人欄(親権者であるか等の資格のチェック、住所、本籍及び筆頭者、署名、生年月日)に記入(押印は任意)します。

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