養子離縁届(養親子の関係を解消する届)  よくある質問

ページ番号1034470  更新日 2023年8月30日 印刷

質問養子離縁をすると、養子と養親の戸籍はどのようになりますか?

回答

養子の状態により変わります。

養子が養親の戸籍にいる場合

養子縁組する前の戸籍にもどります。
もどる先の戸籍が、婚姻、養子縁組、死亡などにより登録されていた人が全員除かれている場合、養子は新しい戸籍をつくります。氏は縁組前のものに戻ります。

養子が婚姻中で、戸籍の筆頭者になっている場合

養子夫婦で新しい戸籍をつくります。氏は縁組前のものに戻ります。
なお、同じ戸籍に夫婦の子がいる場合、子はその戸籍にとどまります。
子を離縁後の夫婦の戸籍に入籍させる場合は、別途入籍届が必要です。

養子が婚姻中で、戸籍の筆頭者の配偶者になっている場合

現在の戸籍に変動はありません。

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