都市計画のしくみ

ページ番号1007575  更新日 2020年8月6日 印刷

都市計画とは、都市の発展を計画的に誘導し、これらの活動が安全で快適かつ機能的に行えるように土地利用、都市施設などを総合的、一体的に計画することです。こちらでは都市計画決定の手続きや内容等について説明します。

1 都市計画とは

都市は、刻々と変化し、息づいています。そこでは、人々が住み、働き、憩い、そしてふれあうといったさまざまな社会生活が常にいとなまれています。都市計画とは、都市の発展を計画的に誘導し、これらの活動が安全で快適かつ機能的に行えるように土地利用、都市施設などを総合的、一体的に計画することです。
したがって、市の将来都市像に向けての施策の推進には、なくてはならないものであるといえます。

2 都市計画の決定

原則として、広域的、根幹的なものを都道府県が、その他のものを市町村が決定することとなっています。都市計画の決定に際しては、公聴会や説明会の開催、意見書提出の機会確保など、住民の皆さんの意思の反映に務めています。

都市計画決定の手続き

都道府県が定める都市計画

画像:都道府県が定める都市計画のフロー図

市町村が定める都市計画

画像:市町村が定める都市計画フロー図

3 都市計画の内容

都市計画は、大きく3本の柱からなりたっています。その3本とは、線引きや用途地域などの土地利用、道路・公園・下水道などの都市施設、そして、土地区画整理事業・市街地再開発事業などの市街地開発事業です。(関連ページを参照ください)
これらを効率的に配置し、事業を推進することにより、良好な市街地環境を形成しようとするものです。
また、近年、人々のニーズは、量から質へ、物質面から精神面へと転換するなかで都市にうるおいややすらぎをもとめる傾向になっています。まちなみや都市景観整備、緑化の推進などきめ細やかな対応も都市計画の重要な要素となっています。

都市計画決定一覧

豊田市において計画決定(指定)されている都市計画の内容一覧

都市計画区域
区域区分 市街化区域
市街化調整区域
地域地区 用途地域:第1種低層住居専用地域
用途地域:第2種低層住居専用地域
用途地域:第1種中高層住居専用地域
用途地域:第2種中高層住居専用地域
用途地域:第1種住居地域
用途地域:第2種住居地域
用途地域:準住居地域
用途地域:近隣商業地域
用途地域:商業地域
用途地域:準工業地域
用途地域:工業地域
用途地域:工業専用地域
特別用途地区
高度地区・高度利用地区
防火地域・準防火地域
風致地区
駐車場整備地区
緑化地域
生産緑地地区
促進区域 土地区画整理促進区域
都市施設 交通施設:道路
交通施設:都市高速鉄道
交通施設:駐車場
交通施設:駅前広場
交通施設:交通広場
公共空地:公園
公共空地:緑地
公共空地:墓園
供給施設・処理施設:下水道
供給施設・処理施設:汚物処理場
供給施設・処理施設:その他
水路:河川
市場・火葬場
市街地開発事業 土地区画整理事業
市街地再開発事業
地区計画等 地区計画
集落地区計画

4 都市計画区域とは

都市計画区域とは、都市計画を定めることが必要なエリアのことで、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するという都市計画の基本理念を達成するために、都市計画法その他の法律の規制を受ける区域です。
豊田市は、平成17年4月1日に周辺6町村(藤岡町、小原村、足助町、下山村、旭町、稲武町)と合併し、藤岡都市計画を新たに加え、一時的に1市2都市計画区域となりました。
その後、平成22年12月24日に愛知県都市計画区域の再編により、豊田都市計画と藤岡都市計画が統合され、豊田都市計画区域となりました。

画像:豊田都市計画区域

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このページに関するお問合せ

企画政策部 都市計画課
業務内容:道路・公園などの都市計画決定、土地利用に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6620 ファクス番号:0565-32-3794
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