特定生産緑地制度

ページ番号1028539  更新日 2023年9月6日 印刷

1 特定生産緑地制度について

生産緑地地区は、指定から30年が経過するといつでも買取り申出ができることとなり、従来適用されていた税制措置が変わります。そのため、引き続き生産緑地地区を継続し、都市農地の計画的な保全をすることを目的として生産緑地法が改正され、特定生産緑地制度が創設されました。

特定生産緑地制度は、現在生産緑地地区に指定されている農地のうち、所有者等の意向等を基に、農地の保全を行うことが良好な都市環境の形成を図る上で有効であると認められるものを特定生産緑地として市が指定するものです。特定生産緑地に指定された土地は、現在の生産緑地と同様に、行為の制限や営農の義務が生じます。

  • 特定生産緑地の指定は、当初の生産緑地地区の指定から30年を経過するまでに行われなければならない。
  • 特定生産緑地に指定した場合、申出基準日が10年延長される。
    それ以後は繰り返し10年の延長ができる。

(備考)申出基準日とは、生産緑地行為制限解除の手続(買取申出)が可能となる日をいいます。

豊田市においては、2023年1月時点で約42.4ヘクタールの生産緑地地区を指定しています。そのうち、約41.4ヘクタールの生産緑地地区が、1992年12月に指定されており、2022年12月に当初の指定から30年が経過したことから、土地所有者の意向に基づき、約29.5haの生産緑地を特定生産緑地に指定しました。

(備考)藤岡地区の生産緑地地区については、2010年4月に指定されたため、2022年12月の特定生産緑地の指定対象とはなりません。ご注意ください。

 

特定生産緑地に指定しない場合

特定生産緑地に指定する場合

買取り申出

30年経過を理由に買取り申出をすることができます。

(農業従事者の死亡又は故障の要件は不要)

30年経過を理由に買取り申出をすることはできません。(注釈1)
10年ごとに延長の可否を判断できます。

土地利用規制 宅地など、農地以外の土地利用への転換が可能となります。 指定期間中は、行為の制限や営農の義務が生じます。

固定資産税等

税制特例措置が受けられなくなり、30年経過後の5年後には、宅地並み課税に変わります。(注釈2)

従来どおり税制特例措置を受けられます。
(農地課税)

相続税の納税猶予の特例

次世代の方が相続税の納税猶予の特例を受けることができません。(注釈3)

次世代の方が相続税の納税猶予の特例を受けて営農を継続することができます。(注釈4)

その他

特定生産緑地に指定しない場合でも、買取り申出手続きをしなければ、従来の生産緑地のまま、行為の制限や営農の義務が生じます。

(但し、税制特例措置は受けられません。)

(注釈1) 主たる農業従事者の死亡又は故障の要件があれば買取り申出が可能
(注釈2)農地として継続する場合、激変緩和措置により5年かけて約20%ずつ上昇
(注釈3)現世代の納税猶予のみ、終身営農で免除
(注釈4)次世代の方は、次の相続時点で相続税の納税猶予の特例を受けて営農するか、買取り申出をするかを選択可能

2 注意点

  • 30年を経過した時点で特定生産緑地に指定されていない場合、それ以降は特定生産緑地に指定することはできません。
  • 特定生産緑地に指定しない場合でも、生産緑地の指定から30年経過後、自動的に生産緑地の指定が解除されることはありません。解除にあたっては買取申出を行う必要があります。

3 参考

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