タンク水張水圧検査申請

ページ番号1002513  更新日 2021年12月24日 印刷

根拠規定
消防法9条の4
手続対象者
貯蔵し、又は取り扱うタンクを製造し、又は設置しようとする者
提出時期
提出方法
届出書を2部(正本・副本)作成し、添付書類を添えて予防課に提出
手数料
豊田市手数料条例別表第7(第2条関係)消防関係手数料の額
添付書類
部数は2部(正本・副本)
容量計算書タンクの構造明細図書
申請書様式
タンク水張水圧検査申請書
関連情報「危険物申請・届出関係書類ダウンロード」ページより、様式をダウンロードして利用できます。
提出先
予防課 危険物担当
受付時間
月曜日から金曜日(祝日を除く。)の午前8時30分~午後5時15分
相談窓口
提出先と同じ
標準処理期間
5日(注意:休日は除く)
条例等

豊田市火災予防条例
(タンクの水張検査等)
第58条 消防長は、前条第1項の届出に係る指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクを製造し、又は設置しようとする者の申出により、当該タンクの水張検査又は水圧検査(以下「水張検査等」という。)を行うことができる。
(手数料)
第59条 前条に規定する水張検査等を受けようとする者は、豊田市手数料条例(昭和47年条例第2号)に定めるところにより、手数料を納付しなければならない。


豊田市火災予防規則
(タンク水張検査等)
第11条 条例第58条に規定する水張検査等を受けようとする者は、タンク・水張・水圧・検査申請書(様式第20号)を消防長に提出しなければならない。

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このページに関するお問合せ

消防本部 予防課
業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
〒471-0879 
愛知県豊田市長興寺5-17-1(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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