少量危険物指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出

ページ番号1002512  更新日 2021年12月24日 印刷

根拠規定
消防法9条の4
手続対象者
届出をした者
提出時期
廃止しようとするとき
提出方法
届出書を2部(正本・副本)作成し、添付書類を添えて予防課に提出
手数料
手数料なし
添付書類
部数は2部(正本・副本)
届出場所付近の見取り図
申請書様式
少量危険物指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書
関連情報「危険物申請・届出関係書類ダウンロード」ページより、様式をダウンロードして利用できます。
提出先
予防課 危険物担当
受付時間
月曜日から金曜日(祝日を除く。)の午前8時30分~午後5時15分
相談窓口
提出先と同じ
標準処理期間
書類確認の後、原則即日返却
第9条の3 危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。
条例等

豊田市火災予防条例
(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)
第57条 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び別表第8で定める数量の5倍以上(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、同項の貯蔵及び取扱いを廃止する場合について準用する。


豊田市火災予防規則
(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)
第10条 条例第57条の規定による少量危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いをしようとする場合並びに届出事項を変更しようとする場合の届出は、様式第18号による、少量危険物・指定可燃物・貯蔵・取扱い・開始(変更)届出書を提出しなければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、貯蔵又は取扱いを廃止しようとするときは、あらかじめ様式第19号による、少量危険物・指定可燃物・貯蔵・取扱い・廃止届出書によって、その旨を消防長に届け出なければならない。

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