少量危険物指定可燃物貯蔵取扱い開始(変更)届出書

ページ番号1002511  更新日 2021年12月24日 印刷

根拠規定
消防法9条の4
手続対象者
貯蔵し、又は取り扱おうとする者
提出時期
あらかじめ
提出方法
届出書を2部(正本・副本)作成し、添付書類を添えて予防課に提出
手数料
手数料なし
添付書類
部数は2部(正本・副本)
開始(変更)に係る部分を記載した以下に示す図面及び添付図書
  • 当該届出場所を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置を記載した図面
  • 当該届出場所の周囲の状況を記載した図面
  • 当該届出場所を構成する建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置を記載した図面
  • 当該届出場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備を記載した図面
  • 当該届出場所に設ける電気設備、並びに消火設備、警報設備及び避難設備の概要
  • 消火設備を設けるものにあっては、当該消火設備の設計書
  • 火災報知設備を設けるものにあっては、当該火災報知設備の設計書
申請書様式
少量危険物指定可燃物貯蔵取扱い開始(変更)届出書
関連情報「危険物申請・届出関係書類ダウンロード」ページより、様式をダウンロードして利用できます。
提出先
予防課 危険物担当
受付時間
月曜日から金曜日(祝日を除く。)の午前8時30分~午後5時15分
相談窓口
提出先と同じ
標準処理期間
7日(注意:休日は除く)
第9条の3 危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。
条例等

豊田市火災予防条例

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)
第57条 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び別表第8で定める数量の5倍以上(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、同項の貯蔵及び取扱いを廃止する場合について準用する。


豊田市火災予防規則

(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)
第10条 条例第57条の規定による少量危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いをしようとする場合並びに届出事項を変更しようとする場合の届出は、様式第18号による、少量危険物・指定可燃物・貯蔵・取扱い・開始(変更)届出書を提出しなければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、貯蔵又は取扱いを廃止しようとするときは、あらかじめ様式第19号による、少量危険物・指定可燃物・貯蔵・取扱い・廃止届出書によって、その旨を消防長に届け出なければならない。

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消防本部 予防課
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