統括防火・防災管理関係

ページ番号1002528  更新日 2023年8月23日 印刷

法改正に伴い、令和5年4月1日から統括防火・防災管理者選任(解任)届出書、全体についての消防計画作成(変更)届出書の様式が一部変更しました。

統括防火・防災管理関係

統括防火・防災管理者選任(解任)届出書

全体についての消防計画作成(変更)届出書

統括防火・防災管理者選任(解任)届出書における届出者等一覧

統括防火(防災)管理者は、防火対象物の全体についての消防計画の作成、消火、通報及び避難の訓練の実施、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理、その他防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行います。

1 統括防火管理者が必要となる防火対象物

管理権原が分かれている防火対象物で次のものです。

  1. 高層建築物(高さ31メートルを超える建築物)
  2. 消防法施行令別表第1(以下、「令別表第1」という。)(6)項ロ及び(16)項イ((6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)に掲げる防火対象物のうち地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が10人以上
  3. 「令別表第1」(1)から(4)項、(5)項イ、(6)項イハニ、(9)項イ、(16)項イ((6)項ロの部分が存するものを除く。)に掲げる防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が30人以上
  4. 「令別表第1」(16)項ロに掲げる防火対象物で地階を除く階数が5以上で、かつ、収容人員が50人以上
  5. 「令別表第1」(16の3)項に掲げる防火対象物
  6. 地下街で消防長若しくは消防署長が指定するもの

2 統括防災管理者が必要となる防火対象物

共同住宅、倉庫、格納庫等以外の全ての用途で管理権原が分かれている次のものです。

  1. 地上11階以上の防火対象物(延べ面積10,000平方メートル以上)
  2. 地上5階以上10階以下の防火対象物(延べ面積20,000平方メートル以上)
  3. 地上4階以下の防火対象物(延べ面積50,000平方メートル以上)
  4. 地下街(延べ面積1,000平方メートル以上)

備考:複合用途の場合は、共同住宅、格納庫等、倉庫部分を除いた規模

3 統括防火(防災)管理者について

統括防火(防災)管理者は、防火対象物全体についての防火(防災)管理業務を適切に遂行するために必要な権限を有した者として、すべての管理権原者により協議して選任します。

(1)統括防火防災管理者選任(解任)届出
統括防火(防災)管理者を定めたときは遅滞なく消防長へ届け出なければなりません。
なお、すでに共同防火(防災)管理協議事項作成(変更)届出書を消防本部へ届け出ている場合も、再度、届出が必要となります。

(2)統括防火(防災)管理者の業務には次のものがあります。
ア 防火対象物全体についての消防計画の作成・届出
防火対象物全体についての消防計画を消防長へ届け出なければなりません。
なお、すでに、共同防火(防災)管理協議事項作成(変更)届出書を消防本部へ届け出ている場合も、再度、届出が必要となります。
イ 消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施
ウ 避難上必要な施設(廊下、階段、避難口)の管理
エ 防火対象物全体についての防火防災上必要な業務

(3)統括防火(防災)管理者の指示権
新たに選任された統括防火(防災)管理者は、(その権原の範囲において)当該防火対象物の防火(防災)管理者に対して必要な措置を講ずべきことを指示することができます。

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業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
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