野焼き・ごみの焼却は禁止です!

ページ番号1006270  更新日 2018年4月27日 印刷

市内において、野焼きが原因で、火災が発生しています。
廃棄物の焼却については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、一部の例外を除き禁止されているので、行わないでください。

1 野焼き・ごみの焼却

地面で直接行う焼却だけでなく、素掘りの穴での焼却やドラム缶やブロック囲いでの焼却のほか、法定の構造基準を満たしていない焼却炉での焼却も禁止の対象となります。
例外として、農業や林業を営むためのやむを得ない焼却などがありますが、周辺の生活環境に影響がある場合は、例外に含まれません。

2 やむを得ず焼却する場合

  • 焼却は最低限とする。
  • 火から目を離さないようにする。
  • 風向きや時間帯などに配慮する。風の強い日、乾燥しているときは行わない。
  • 煙や灰などで周りの環境に影響を与えないよう配慮する。
  • 消火用の道具(消火器、水バケツ、水道のホースなど)を準備する。

3 罰則

禁止に違反してごみの焼却をした者には、「5年以下の懲役若しくは1千万円(法人の場合は、3億円)以下の罰金、又はこの併科」という重い罰則が科せられています。

4 ごみの焼却禁止の例外

一定の場合に限って、例外的にごみの焼却が認められています。
ただし、例外に該当する場合であっても、周囲の生活環境に与える影響等状況に応じて、行政指導や行政処分の対象となる場合がありますので、ご注意ください。
例外となるケースについては、以下の添付ファイル「ごみの焼却禁止のちらし」をご覧ください。

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

環境部 廃棄物対策課
業務内容:産業廃棄物処理業などの許認可、産業廃棄物の指導、PCB処理事業、PCB廃棄物に関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6710 ファクス番号:0565-34-6976
お問合せは専用フォームをご利用ください。