小型家電の処分方法

ページ番号1003835  更新日 2023年8月16日 印刷

平成25年4月1日、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)」が施行されました。

小型家電リサイクル法とは

使用済となった小型電子機器等(デジタルカメラ、電気掃除機、炊飯器、ゲーム機など)に含まれている金属(アルミ、貴金属、レアメタルなど)の再資源化を促進して、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図ることを目的としています。

豊田市の取組

平成21年11月から、ごみステーションから収集した「金属ごみ」等から使用済小型電子機器等を選別する方法で使用済小型電子機器等の再資源化を行っています。
選別した使用済小型電子機器等からは、アルミ、貴金属、レアメタルなどを回収しています。

(備考)ピックアップしている主な使用済小型電子機器
ビデオデッキ、プリンター、ゲーム機、ファクス、DVDプレーヤー、携帯電話、CDプレーヤー、電話機、ラジカセ、TVチューナー、電線等

小型家電の処分方法(3通り)

  • 方法1 「金属ごみ」の日に指定ごみ袋に入れて指定のごみステーションに出してください。
    ただし、本体から充電池が取り外せない充電式小型家電(一辺が30cm以下のもの)や充電池(バッテリー)は、「有害ごみ」です。資源の日に「乾電池」のかごに出すか、リサイクルステーションの「電池」のかごに出してください。
  • 方法2 グリーン・クリーンふじの丘へ搬入してください。
    詳しくは下記の「自己搬入 ごみを直接処理場へ持ち込む場合」を参照ください。
  • 方法3 宅配便による回収を行う認定事業者へ回収依頼をしてください。
    リネットジャパン株式会社ホームページから申込みください。(詳しくは関連情報「リネットジャパン株式会社」を参照ください。)年中無休で申込み・回収できます。

家電4品目、パソコンの取扱い

  1. 家電リサイクル法の対象商品(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)
    処分については下記の「家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)の処分方法」をご覧ください。
  2. パソコン
    処分については下記の「パソコンの処分方法」をご覧ください。

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環境部 循環型社会推進課
業務内容:一般廃棄物の処理計画・処理施設整備、ごみの減量及び資源化に関すること
〒470-1202
豊田市渡刈町大明神39-3(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-71-3001 ファクス番号:0565-71-3000
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