生活保護における後発医薬品(ジェネリック)の使用原則化について(医療機関専用)

ページ番号1027565  更新日 2018年11月1日 印刷

後発医薬品の普及については、医療財政の改善につながることから、国全体で取り組んでいます。更に取組を進めるため、法改正を行い、平成30年10月1日から、生活保護においては、医師が後発医薬品の使用が可能であると判断された場合には、原則として、後発医薬品を使用していただくことになりました。生活保護法の指定を受けている医療機関におかれましては、ご協力いただくようお願いします。

様式(薬局向け)

先発医薬品を調剤した場合、別紙様式に記載いただき、定期的に福祉事務所へ情報提供していただくようお願いします。

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