生活保護法による指定医療・指定介護機関申請手続き(医療機関・介護事業所等専用)

ページ番号1004160  更新日 2023年9月29日 印刷

生活保護法による指定医療、指定介護機関申請手続きに使用する様式データを作成いたしましたので是非ご活用ください。

生活保護法等による指定医療機関等に関する手続き

医療機関等が、生活保護法による医療扶助のための医療及び介護扶助のための介護を担当していただくには、生活保護法による指定を受けていただく必要があります。指定申請書と誓約書に必要事項を記入のうえ、生活福祉課へご提出ください。メールでのご提出を希望される場合は、ご相談ください。
申請書等各種様式については、生活福祉課窓口でお渡しするほか、当ページからダウンロードしていただくこともできます。

医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)

2014年7月1日の生活保護法改正に伴い、生活保護法指定機関制度が見直されました。改正内容、手続き等については以下の1から4を参照してください。

1 指定の有効期間(更新制)の導入(改正法第49条の3)

(1)指定医療機関の指定更新

指定医療機関は6年ごとに指定更新を受けなければ、期間の経過によってその効力を失います。

(2)指定更新のみなし

指定医療機関の指定を受けた日から、当該開設者である医師もしくは薬剤師、またはその家族のみが診療もしくは調剤に従事しているものについては、その指定の効力を失う日(指定を受けた日から6年後の同日)の6か月から3か月前日までに別段の申し出がないときは、更新の申請があったものとみなされます。当該医療機関に該当する場合は、指定更新は必要ありません。
(備考)上記については、健康保険法第68条第2項において指定の更新申請があったものとみなされる医療機関等が該当します。

2 指定事務に係る留意事項(生活保護法の一部を改正する法律附則第5条)

(1)指定更新について

  • 健康保険法による指定の効力が失われる日の前日までに行ってください。
    ただし、2015年6月30日までに健康保険法による指定の効力が失われる場合は、当該日から6年以内に指定更新手続きを行ってください。
  • 訪問看護ステーションは、介護保険法の指定の有効期間の満了日までに最初の更新を行ってください。
    ただし、2015年6月30日までに介護保険法の指定の有効期間が満了する場合は、当該日から6年以内に最初の指定更新手続きを行ってください。

(2)指定医療機関の指定及び更新申請を行う場合

指定を受けようとする医療機関の開設者は、以下の書類を豊田市役所市民福祉部生活福祉課まで提出してください。

  1. 申請書
  2. 誓約書(改正法第49条の2第2項第2号から第9号までに規定する指定の欠格事由に該当しないことの誓約を記載した書類)
    (備考)2016年4月から様式が変更になります。
  3. 医師免許の写し(新規申請のみ必要)

3 指定医療機関の指定要件及び指定取消要件の明確化

(1)指定の要件(改正法第49条の2)

下記のいずれかに該当するときは、指定医療機関として指定されません。

  • 当該申請に係る医療機関が健康保険法に規定する保険医療機関または保険薬局ではないとき。
  • 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  • 申請者が、指定医療機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。

(2)指定の取消要件(改正法第51条)

下記のいずれかに該当するときは、その指定が取消され、又は期間を定めてその指定の全部もしくは一部の効力を停止される場合があります。

  • 指定医療機関が、健康保険法に規定する保険医療機関または保険薬局でなくなったとき。
  • 指定医療機関の開設者または管理者が、禁錮以上の刑に処せられたとき。
  • 指定医療機関の診療報酬の請求に関し不正があったとき。

4 不適切な事案への対応の強化

(1)過去の不正事案への対応(改正法第54条)

指定医療機関の開設者であった者等についても報告徴収や検査等の対象となります。

(2)不正利得の徴収金(改正法第78条)

偽りその他不正な手段により医療の給付に要する費用の支弁を受けた指定医療機関は、その返還するべき額のほか、100分の40を乗じて得た額以下の金額が徴収される場合があります。

様式

(注意)

  • エクセルを使用している様式は、一部シートの保護を行っています。
  • ウイルスチェックを行ってから御利用ください。

施術機関(あん摩マッサージ師・柔道整復師・はり師・きゅう師)

様式

(注意)

  • 申請前に「利用の流れ」、「Q&A」を御確認ください。
  • エクセルを使用している様式は、一部シートの保護を行っています。
  • ウイルスチェックを行ってから御利用ください。

介護事業所

2014年7月1日以降開設した事業所は、生活保護法第54 条の2第2項の規定により、介護保険法の規定による指定又は開設許可がなされた場合には、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされます。

様式

(注意)

  • ウイルスチェックを行ってから御利用ください。

標準処理期間(処理の目安)

申請書類については、豊田市役所生活福祉課で収受した日付を基準に、毎月25日〆で処理を行います。生活保護法指定医療機関等として指定された医療機関等には、申請書を収受した日付の翌月に通知を送付します。

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このページに関するお問合せ

福祉部 生活福祉課
業務内容:生活保護、中国残留邦人などに関すること
〒471-8501
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電話番号:0565-34-6635 ファクス番号:0565-34-6798
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