伐採及び伐採後の造林の届出書

ページ番号1004219  更新日 2023年8月31日 印刷

森林の立木(保安林等は除く)を伐採する際には、事前に伐採の届出が必要です。

伐採及び伐採後の造林の届出書の提出について

森林法(第10条の8)により、地域森林計画対象民有林内の森林を伐採する際には、あらかじめ豊田市長に伐採の届出をする必要があります。
まずは、伐採しようとする森林が地域森林計画対象民有林であるか愛知県(愛知県豊田加茂農林水産事務所林務課)または豊田市(森林課)にてご確認ください。また、区域の地図については、愛知県ホームページ内の『マップあいち』において確認できます。(詳しくは関連情報を参照ください。)
伐採する森林が「保安林」に指定されている場合や「1ヘクタールを超える開発の場合」(林地開発許可)は別の許可申請となり、愛知県知事の許可が必要となります。詳しくは愛知県(愛知県豊田加茂農林水産事務所林務課 電話 0565-32-7398)に問合せください。

【重要】伐採等の計画について

森林を伐採する場合は、「豊田市森林保全ガイドライン」及び「豊田市森林整備計画書」に基づいて計画を作成していただく必要があります。計画内容によっては伐採方法や伐採箇所等について計画を見直していただくこともありますので、ガイドライン等のチェック項目を入念にご確認いただき、皆伐等に際しては事前に森林課までお問い合わせした上で伐採計画等を作成してください。
特に皆伐等で立木の売買を予定されている方は、取引等に影響が生じる可能性がありますので、伐採計画を確定する前に森林課までご相談ください。必要に応じて、本市担当職員と現地確認を実施し、適合性の有無等につきまして検討させて頂きます。

届出の対象となる森林

「地域森林計画」の対象となる民有林

届出書

伐採及び伐採後の造林の届出書(令和5年4月1日から添付書類が変更になりました)

記入例

皆伐と路網の作設については、以下のチェックリストと皆伐作業計画書も作成し、添付してください。

記入する際の注意事項

  1. 複数の筆にわたる場合には、別紙(1)「内訳書」に記入してください。
  2. 複数の筆にわたって伐採後に造林をする場合は、別紙(2)内の「伐採後の造林の計画」に記入してください。
  3. 5年後において適確な更新がなされない場合欄には、天然更新によって適確に更新されなかった場合の植林の計画を記入してください。転用により森林以外の用途に供される場合についても、5年後において届出内容の用途に供されていない場合の植林の計画を同様に記入してください。
  4. 土地の境界に関すること及び届出人の責任に関することについて、「伐採届に関する確認書」にチェックをお願いします。

添付書類

  • 届出人であることが確認できる書類:登記事項証明書の写し、立木の売買契約書の写しなど
  • 伐採区域が分かる図面:住宅地図、森林計画図、公図など
  • 伐採面積が分かる図面:実測図、求積図など
  • 造成計画等が分かる図面:土地利用計画平面図など(森林以外の用途に転用する場合、土地の形質変更がある場合)

届出の期日

伐採を開始する日の90日~30日前までの間
(注意)予め、他法令の許可見込日を考慮してください。
届出日より90日以内に着手できない場合は、改めて伐採の届出をしてください。

その他留意事項

森林施業に係る皆伐や路網作設をする場合、「豊田市森林保全ガイドライン」(別項参照)を確認し、伐採計画を立ててください。

届出の窓口

豊田市役所 森林課(電話 0565-62-0602)

緊急伐採届の提出について

森林法(第10条の8)の規定により、火災、風水害その他の非常災害に際して緊急の伐採が必要とされる場合、事前に伐採及び伐採後の造林の届出書の提出は必要ありませんが、可能な限り事前に連絡を頂き、伐採完了後には必ず緊急伐採届を提出してください。

届出の対象となる森林

「地域森林計画」の対象となる民有林

届出書

緊急伐採届

添付書類

  • 位置図(住宅地図の写し等 2500分の1~5000分の1)

届出の期日

伐採後30日以内に提出してください。

届出の窓口

豊田市役所 森林課(電話 0565-62-0602)

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このページに関するお問合せ

産業部 森林課
業務内容:林業の振興、後継者・関係団体の指導育成、林道及び森林の保全などに関すること
〒444-2424 
愛知県豊田市足助町宮ノ後19-5(足助支所地内)(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
森づくり担当、保全活用担当 電話番号0565-62-0602
林道担当 電話番号0565-62-0607
ファクス番号:0565-62-0612
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