伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

ページ番号1026487  更新日 2023年4月7日 印刷

伐採及び伐採後の造林の届出に基づき伐採を行った後、伐採後及び造林後の森林の状況について報告する必要があります。

報告書(令和4年4月1日以降に届け出た伐採届の場合)

伐採が完了した日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を提出してください。
造林する計画がある場合、造林が完了した日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。

伐採に係る森林の状況報告書(伐採が完了した日から30日以内に提出)

伐採後の造林に係る森林の状況報告書(造林が完了した日から30日以内に提出)
(備考)森林以外の用途に転用する場合は不要です。

報告書(令和4年3月31日以前に届け出た伐採届の場合)

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(造林が完了した日から30日以内に提出。伐採後に森林以外の用途に転用する場合は、伐採が完了した日から30日以内に提出)

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