固定資産税・都市計画税  よくある質問

ページ番号1017025  更新日 2022年1月4日 印刷

質問固定資産を持っている人が亡くなったのですが

回答

固定資産の所有者が亡くなった場合、相続人が納税義務を受け継ぐことになりますので、相続人の中から、納税に関する書類の受領代表者を選んでいただく必要があります。「各種申請様式」にあります「相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書」に必要事項を記入のうえ、資産税課まで提出してください。納付書は亡くなった方のお名前のままで、ご使用になれます。
上記の様式は、固定資産の名義変更がされるまでの間、固定資産を現に所有している方(相続人など)が住所・氏名など必要事項を申告する申告書を兼ねています。現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内に提出が必要です。
また、亡くなられた方の固定資産の名義変更をするには、土地・登記済み家屋につきましては法務局でお手続きください。登記のない家屋については、「各種申請様式」にあります「未登記家屋補充課税台帳所有者変更申出書」に必要な書類を添えて、資産税課まで御提出ください。
ご不明な点等ございましたら、資産税課までご連絡ください。

土地・登記家屋の相続登記については以下のページをご覧ください。

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このページに関するお問合せ

市民部 資産税課
業務内容:土地・家屋・償却資産などの固定資産税・都市計画税の賦課・調査などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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