固定資産税・都市計画税  よくある質問

ページ番号1007212  更新日 2023年4月1日 印刷

質問課税明細書備考欄の「仮換地課税」「従前地」の意味は

回答

仮換地課税

本年度より新たに仮換地課税を開始する土地に対して表示します。本年度以前に、仮換地課税されている土地については表示されません。土地区画整理区域内の仮換地指定等がされた土地で賦課期日(1月1日)現在、現に使用または収益開始された土地について課税することを「仮換地課税」といいます。
また、本換地されるまでの間は、土地の表示(地番等)を「ブロック・ロット」という仮地番で呼んでいます。したがって、賦課期日現在の利用現況(地積、地目等)により課税するという本来の方法での課税であり特別な課税方法ではありません。

従前地

仮換地に対する従前の土地をいいます。課税対象としての土地ではありませんが、仮換地と区別するために記載しています。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

市民部 資産税課
業務内容:土地・家屋・償却資産などの固定資産税・都市計画税の賦課・調査などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
土地に関すること 電話番号:0565-34-6987
家屋に関すること 電話番号:0565-34-6983
償却に関すること 電話番号:0565-34-6613
名義・送付先のこと 電話番号:0565-34-6618 ファクス番号:0565-31-8969
お問合せは専用フォームをご利用ください。