固定資産税・都市計画税  よくある質問

ページ番号1007214  更新日 2024年4月8日 印刷

質問家屋を取り壊したのに、まだ税金がかかるのは、どうしてですか

回答

固定資産税は、毎年1月1日を賦課期日として課税しています。賦課期日以降に取り壊された場合は、今年度分まで課税の対象となります。月割り、日割り計算はありませんので、ご理解ください。次年度より課税されなくなります。
昨年中、若しくはもっと以前に取り壊された場合は、お問合せください。

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市民部 資産税課
業務内容:土地・家屋・償却資産などの固定資産税・都市計画税の賦課・調査などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
土地に関すること 電話番号:0565-34-6987
家屋に関すること 電話番号:0565-34-6983
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