消費生活センター 相談・講座等のご案内

ページ番号1005805  更新日 2023年12月18日 印刷

消費生活相談

消費者と事業者の間の商品やサービスの契約・解約のトラブルなど消費生活に関する相談について、解決のための助言、あっせん等、相談員が一緒に考え、お答えします。携帯電話やインターネットを利用したトラブルや、悪質な業者による金銭に絡んだトラブルなどが発生しています。もし困ったら、一人で悩まず消費生活センターにご相談ください。

以下の相談はお受けできません。

  • 個人間の売買、相続や家族関係のトラブル、労働問題などの相談
  • 事業者の方からの事業に関する相談

相談は、原則としてご本人から、契約書類など、お手元にある関連の資料を準備してご相談ください。
(備考)ご本人が認知症や病気などで相談することが難しい場合は、介護や見守りをしている方からの相談もお受けします。

相談時には、相談業務を円滑に行うため、氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業などの個人情報をお伺いします。

取得した情報については、相談対応及び以下の目的以外には使用しません。

  • 全国の消費生活センターを結ぶ全国消費生活情報ネットワークシステムに登録・蓄積し、今後同様な相談処理等のために活用します。ただし、氏名、住所、電話番号等個人が特定される情報については、本人の同意なしに外部に提供することはありません。

個々の事業者の信用性や、商品・サービスの評価に関するご質問にはお答えできません。
(備考)問題のある販売方法や契約する際の注意点などをお答えします。

消費者教育・啓発

(1)「移動消費生活講座」

悪質商法は毎年被害が発生しており、社会問題化しています。こうしたトラブルに巻き込まれないように、消費生活を送る上で必要な知識、情報などを提供するため、学校や地域団体、市民が行う消費者教育の講座や学習会等に、無料で消費生活相談員等を講師として派遣します。

内容

消費者被害未然防止講座

  • 契約に関する基礎知識や、消費者トラブル事例と対処法(クレジットカード、多重債務、インターネットやスマートフォンを巡るトラブル等)

(備考)特に聞きたい内容があれば申請書にご記入ください。

開催可能日時

  • 平日又は土曜日(祝日を除く)の午前9時~午後5時(60分~90分(要相談))

料金

  • 無料。ただし、会場(市内)の準備をお願いします。

その他

  • 20人以上の会、団体、グループ等でお申込みください(対象は住所又は事業所が市内にある方)。
  • 開催希望日の2か月前までにお申込みください。
  • 業務や講師の日程調整などで、ご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。
  • 電話の上、以下の申請書をダウンロードし、メール又はファクスでお申込みください。

申込み・問合せ(豊田消費生活センター)

電話番号 0565-33-0999
ファクス 0565-33-0998

(2)「消費者教育・啓発用映像教材」

悪質商法、スマートフォンやインターネットの使用、契約やクレジットに関する知識等、消費者問題に関するDVD等の教材の貸出を行っています。

消費生活に関する情報提供

最新の消費者トラブル事例や悪質商法による被害の未然防止など、消費生活全般に関する暮らしの情報を提供しています。

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このページに関するお問合せ

消費生活センター
〒471-0026
愛知県豊田市若宮町1-57-1 T-FACE A館7階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-33-0999 ファクス番号:0565-33-0998