豊田市法令遵守推進条例

ページ番号1004860  更新日 2023年8月30日 印刷

市では、行政に対する不当な要求行為などのいわゆる「行政対象暴力」に適切に対応し、公正な職務の遂行を確保するため、「豊田市法令遵守推進条例」を制定し、平成17年4月1日から施行しました。

条例制定の背景と目的

地方分権の進展に伴い、市民に信頼される公正で開かれた市政の実現のため、行政手続条例(平成9年)、情報公開条例(平成10年)、職員倫理条例(平成14年)を制定し、行政の透明性や法的手続の整備による市民の権利利益の保護を図ってきたところですが、昨今の民間企業等の動きにも見られますように社会的に「コンプライアンス(法令遵守)」が重視される気運の中で、市においても「法令遵守」体制の整備を図ることにより、より公正で透明性の高い行政の実現を目指すものです。

「豊田市法令遵守推進条例」の概要

総則

1 条例の目的

(1)法令遵守体制に関して必要な事項を定める。
(2)公正な職務の遂行を確保するために必要な措置を講ずる。
(3)公務に対する市民の信頼を確保する。
(4)市民と共に公正かつ民主的な市政の運営を実現する。

2 対象となる行為(不当要求行為等)

(1)違法な行為
(2)公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為
  ア 行政処分又契約に関し、有利な取扱いを要求する行為
  イ 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の遂行を妨げる行為
  ウ 入札参加資格業者の社会的評価を失わせ、又はその業務を妨害するおそれのある行為
  エ 人事の公正を害する行為
  オ 市が行う不利益処分に関し被処分者のために有利な取扱いを要求する行為
  カ 法令又は要綱等の基準等に違反し、有利な取扱い又は不利益な取扱いを要求する行為

(3)暴力行為等の社会通念上、相当と認められる範囲を逸脱した手段による行為
  ア 暴力行為(暴行、脅迫、けん騒行為等)
  イ 脅迫的言動による面談強要行為
  ウ 嫌悪行為(大声又は職員を罵倒する言動等)
  エ 権利行使に名を借りた行為(権利行使を仮装し、又は瑕疵・損害を誇張して、金品等を要求する行為)
  オ その他市の事務事業の適正な遂行に支障を生じさせる行為

3 責務

(1)職員
  ア 不当要求行為等を拒否しなければならない。
  イ 不当要求行為等があった場合、直ちに上司及び所属長に報告しなければならない。
  ウ 不当要求行為等を記録し、上司及び所属長の決定を受けなければならない。

(2)管理監督者
  ア 不当要求行為等の報告を受けた場合、必要な措置を講じ、不当要求行為等対策委員会に通知しなければならない。
  イ 不当要求行為等の記録を整理・保管し、後任者に確実に引き継がなければならない。

(3)市民等
  ア 公正かつ適正な手続による行政運営の確保に積極的役割を果たす。
  イ 何人も職員に対し、不当要求行為等をしてはならない。

法令遵守体制

1 不当要求行為等対策リーダー

(1)組織 各部の副部長(副部長の職務を行う者を含む。)
(2)所掌事務
  ア 不当要求行為等の防止及び対策に関する部内の総括、調整、情報交換、相談及び指導
  イ 不当要求行為等対策委員会との連絡等
  ウ 暴力団対策法に規定する「不当要求防止責任者」として、愛知県公安委員会の開催する講習の受講その他の業務

2 不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)(庁内組織)

(1)組織
  ア 委員 副市長(委員長)、総務部、経営戦略室の関係職員、市顧問弁護士(参与)
  イ 事務局 総務部法務課

(2)所掌事務
  ア 不当要求行為等に対する対応方針及び事後措置の協議検討
  イ 不当要求行為等審査会への通知
  ウ 不当要求行為等に関する情報交換及び各部の連絡調整等

3 不当要求行為等審査会(以下「審査会」という。)(附属機関)

(1)組織
  ア 委員 5人以内(行政対象暴力対策等に優れた識見を有する者で、市長が委嘱)
  イ 事務局 総務部法務課

(2)委員の任期 2年
(3)所掌事務
  ア 対策委員会又は職員からの通知内容に関する調査
  イ 調査結果の対策委員会又は職員若しくは市長等への報告
  ウ 市長等が行う措置に対する意見陳述
  エ 市長の諮問に応じた法令遵守体制の整備に関する調査、研究等

不当要求行為等に係る通知等(簡易の公益通報制度)

1 審査会への通知要件

(1)対策委員会 対応方針及び事後措置の協議検討による場合
(2)職員(市長を除く。)
  ア 職員から不当要求行為等があった場合
  イ 上司及び所属長への報告後も、何らの措置も講じられない場合

(3)市長 必要があると認める場合

2 通知を行った職員に対する不利益取扱いの禁止

市長等による不当要求行為等に対する措置等

1 不当要求行為等の行為者への警告等

(1)不当要求行為等の行為者に対する文書による警告
(2)市民への公表その他必要な措置(前項の警告を行う場合)
(3)入札参加停止その他必要な措置(行為者が入札参加資格者である場合)

2 職員の保護

(1)不当要求行為等の拒否に伴う職員への違法又は不当な権利侵害の排除
(2)権利侵害を受けることとなった職員に対する必要な援助、保護等の措置

施行日

平成17年4月1日。ただし、審査会関連の規定は、7月1日。

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