土地区画整理事業 土地区画整理法第76条の許可申請について

ページ番号1005222  更新日 2024年10月22日 印刷

土地区画整理法第76条の許可申請について掲載しています。

「76条許可申請について(案内)」にしたがって、提出書類を3部用意して、各窓口に提出してください。
その他、建築基準法等関係法令および地区計画等について別途確認が必要です。

1 申請書および添付図面

  • 申請書は様式に必要事項を記入してください。申請書および添付図書の作成にあたり「許可申請書記載要領」をお読みください。
  • 付近見取図に使用する仮換地指定案内図および仮換地図又は出来形確認測量図については各窓口で複写(200円)又は閲覧(150円)できます。
  • 代理人が申請される場合は、委任状が必要です。

2 誓約書

正副各1部提出してください。

3 土地使用承諾書

土地所有者以外の人(共有者の一部の人)が申請をするときは、土地所有者から土地使用承諾書を書いてもらい、正副各1部提出してください。このときの所有者とは、仮換地指定地の所有者を指します。

(例)

画像:土地使用承諾書例。76条許可申請者Aさんの場合:土地所有者Aさん 承諾書不要、土地所有者Aさん、Bさんの共有 Bさんの承諾書。76条許可申請者Bさんの場合:土地所有者Aさん Aさんの承諾書、土地所有者Aさん、Bさんの共有 Aさんの承諾書。76条許可申請者Aさん、Bさんの連名の場合:土地所有者Aさん 承諾書不要、土地所有者Aさん、Bさんの共有 承諾書不要。


(注意)AさんBさんの関係は、たとえ夫婦、親子、兄弟であっても承諾書の省略はできません。

4 着手届・完了届

許可された行為の着手前、完了後には、すみやかに着手届、完了届を写真添付の上、提出してください。

5 許可の基準

  • 申請の記載事項に不備がないこと
  • 必要な添付書類が添付されていること
  • 申請をすることができる期間であること
  • 区画整理事業施行の障害となる恐れがある行為でないこと
    (1)公共施設(区画道路等)への影響はないか
    (2)申請行為が隣地へ及ぼす影響はないか
    (3)官民境界、民民境界を侵していないか

6 その他

  1. 申請されてから市長の許可書が交付されるまで、2週間程度の日にちがかかります。
  2. 76条許可書が交付されますと、各窓口から電話連絡をいたしますので申請者又は委任を受けた代理人の方は受け取りに来てください。
  3. 建築基準法等、他の法令による許可が必要な行為については、各々の手続きをとってください。手続きの詳細については、お手数ですが、各窓口にお問合わせください。

お願い

  • 土地境界に擁壁、ブロック積等を作る場合は、事業地区により境界線から5センチメートル以上の離隔(基礎部分を含む)をお願いすることがあります。詳細につきましては各窓口へお問合せください。
  • 境界線ぎりぎりに工作物を作られますと、施工誤差等のため工作物が多少隣地にはみ出す恐れがあり、隣地の所有権を侵すことになります。また、現在は仮換地の状態ですので、本換地の際の確定測量の支障になることもあります。本換地の際のコンクリート杭を打つスペースも必要です。ご協力をお願いします。
  • 工事中に境界杭をなくしてしまい、トラブルになる事例が起きています。杭の管理の徹底をお願いします。
  • 工事の前には隣地の所有者に挨拶し、必要に応じて隣地の所有者と事前協議をしてください。
    (例)擁壁の建築を予定しているが、将来、隣地の所有者が地盤を下げる可能性があり、擁壁が倒壊する恐れがあるとき
  • 駐車場を作る場合、交通安全のため、出入り口はなるべく少なくしてください。また、なるべく交差点付近に出入口を設置しないでください。

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