不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置の創設について

ページ番号1044987  更新日 2021年7月29日 印刷

令和2年度の税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」の成立により、不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置が創設されました(令和3年1月1日施行)。この改正により、市税においても令和3年1月1日以降に不動産公売等の入札に参加される場合、下記書類の提出が必要となりました。
売却決定の日時までに買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付期限が変更されることがあります。

個人

法人

  • 商業登記簿謄本(3か月以内)

注意事項

  • 上記の書類を入札開始時までに豊田市へ提出されないと、入札が無効になります。
  • 書類の記載に不備があった場合、入札が無効となる場合があります。提出後の訂正はできませんので、各様式の注意事項をよく読み記載してください。
  • 「自己の計算において買受けの申出をさせようとする者」とは、当初からその不動産を取得する意図の下で、入札人に対して資金を提供して入札をさせる者など、不動産を取得することによる経済的損益が実質的に帰属する者のことをいいます。
  • このような者がいる場合には、□にチェックを入れて、様式5(法人の役員の場合様式6)を提出する。なお、入札人が銀行等から借り入れて入札しようとする場合は、これに当たりません。
  • 最高価申込者等(その者が法人の場合は、その役員)または自己の計算において最高価申込者等に入札等をさせた者(その者が法人の場合は、その役員)が暴力団員等に該当する場合には、最高価申込者等の決定を取り消します。

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