豊田市交流館
交流館は『市民活動を促進し、市民活躍を支援するための、地域の「学びの場、交流の場、活動の場」』として幅広くご利用いただけます。
提供するサービス…貸し館、図書の貸出、講座・事業
交流館は、中学校区単位で全28箇所に設置しています。
交流館事業について
交流館は、生涯学習や地域活動の拠点施設として、以下の基本方針のもと、事業を行っています。
施設紹介
利用日と利用時間
火曜日~日曜日 午前9時~午後9時
- 月曜日(祝日を除く)と年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)は休館します。
- 図書の貸出は午後8時で終了します。
交流館ごとに異なる場合があります。交流館ホームページをご確認ください。
施設概要
以下は一例です。交流館によっては設置されていないものがあります。
また、面積・付帯設備も交流館によって異なります。
- 多目的ホール
- 会議室
- 調理実習室
- 工芸室・陶芸室
- 和室
- 子育てサロン
- 図書コーナー
- ロビー
利用区分
1時間単位(12利用時間区分)もしくは3時間単位(4利用時間区分)
詳細は交流館ホームページをご確認ください。
使用料
部屋の種別・面積等に応じた料金が必要です。
詳細は交流館ホームページをご確認ください。
交流館の利用において、下記に該当した場合を「営利利用」といいます(使用料は3倍)。
なお、交流館の設置目的や、地域の公益に合致しない営利的行為を伴う利用は許可しません。
(ア)入場料又はこれに類するものを徴収する場合(事前事後徴収含む)
(1)入場料=施設や催し会場に入るときの料金
例 教室や塾の参加費、利益を見込むコンサートチケット等
(イ)営利又は宣伝を目的とする場合
(1)営利目的=その場で利益を得る活動
例 有償サービス、販売、教室、塾等
(備考)会議、研修、健診等その場で利益を得ることを目的としない活動は非営利
(2)宣伝行為=商品やサービス等の知識を説明し広く知ってもらう活動
例 商品説明、募集、配布、勧誘、試食等
(備考)収益の有無は問いません。
利用申込
利用日の1か月前から豊田市公共施設予約システムでお申込みできます。
利用上のきまり
交流館の利用は、条例で定められています。以下の場合は、施設を利用できません。
- 公の秩序または善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき
- 交流館の事業に支障があると認めたとき
- 交流館の管理上支障があると認めたとき
- 交流館の設置目的に反すると認めたとき
その他、施設の形状や地域のニーズに合わせて、交流館ごとの利用ルールがあります。詳細は、交流館のホームページをご覧いただくか各交流館にお問い合わせください。
指定管理者
公益財団法人 豊田市文化振興財団
(指定管理期間 令和3年4月1日~令和8年3月31日)
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このページに関するお問合せ
生涯活躍部 市民活躍支援課
業務内容:市民活動の支援、共働の推進、交流館の整備及び運営管理、高齢者の生きがい及び活動支援、男女共同参画の推進、青少年のものづくり学習の推進などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6660 ファクス番号:0565-32-9779
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