若年がん患者在宅療養費の助成について
豊田市では、若年がん患者の方が、住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活を送ることができるよう、在宅における療養生活を支援しています。
ご利用をお考えの方は、まず、健康政策課へご相談ください。
1 対象者
次の要件全てに該当する方
(1)豊田市内に住所を有する方
(2)サービス利用時点において40歳未満の方
(3)がん患者(医師に一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断された方)
(4)在宅における療養生活の支援及び介護が必要な方
(5)豊田市税を滞納していない方
2 助成内容
(1)在宅サービスの利用料
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、定期巡回・随時対応型訪問介護・看護等
(2)福祉用具の貸与にかかる費用
手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト(つり具の部分を除く。)、自動排泄処理装置
(3)福祉用具の購入にかかる費用
腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分
(4)居宅介護支援にかかる費用
在宅サービス等の利用に関する相談や適切なサービス利用のための居宅サービス計画の作成
(注意)他の制度において上記内容と同等の助成または給付を受けているものを除きます。
3 助成金額
助成内容(1)~(4)を合計した額の9割(1か月あたり 上限54,000円)
(備考)100円未満の端数は切り捨て
4 利用方法(利用の流れ)
(1)事前相談・交付申請
サービスを利用する前に必ず健康政策課へご相談ください(電話可)。
その後、申請に必要な書類を提出してください(郵送可)。
申請書類
ナンバー |
書類名 |
注意事項など |
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(1) |
豊田市若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付申請書(様式第1号) 【以下に添付】 |
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(2) |
豊田市若年がん患者在宅療養支援事業意見書(様式第2号) 【以下に添付】 |
(備考)申請後、1年を経過した場合は再提出をお願いします。 |
- 豊田市若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (Word 19.8KB)
- 豊田市若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (PDF 285.3KB)
- 豊田市若年がん患者在宅療養支援事業意見書(様式第2号) (Word 14.4KB)
- 豊田市若年がん患者在宅療養支援事業意見書(様式第2号) (PDF 200.6KB)
(2)交付決定の通知
申請内容を審査し、適当と認めた場合、交付決定通知書を郵送します。
(3)サービスの利用
サービス提供事業者(豊田市が指定した介護保険サービス事業所)に直接連絡し、契約後、サービスの利用を開始してください。
サービス提供事業者へ、サービス利用料等を一旦全額支払ったのち、市へ9割に相当する額を請求してください。
(備考)助成の対象となるのは交付決定通知書に記載された「支援事業開始日(予定日)」以降のサービスです。
変更等があった場合
サービス利用期間中に、次のいずれかに該当した場合は、豊田市若年がん患者在宅療養支援事業変更(廃止)申請書(様式第5号)を提出してください。
(1)住所など申請内容に変更が生じたとき
(2)支援事業を利用する必要がなくなったとき
(3)補助金対象者の条件に該当しなくなったとき
(4)助成金の請求
健康政策課で助成金の請求を行ってください(郵送可)。
申請書類
ナンバー |
書類名 |
注意事項など |
---|---|---|
(1) |
豊田市若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付請求書(様式第7号) 【以下添付】 |
|
(2) |
補助対象経費の支払いを証する領収書 |
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(3) |
振込先口座が確認できる書類 (口座名義人、口座番号等が明記されている通帳等の写し) |
|
(5)助成金の振込
請求に基づき指定の口座に振り込みます。
5 申請・提出先
〔窓口〕
豊田市役所健康政策課(東庁舎4階) 電話:0565-34-6723
受付時間:月曜日から金曜日(祝日除く)の開庁日
午前8時30分から午後5時15分まで
〔郵送〕
〒471-8501 豊田市西町3-60
豊田市役所 健康政策課
6 Q&A
質問 |
回答 |
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サービス等の一部に、既に他の制度等を利用している場合は対象外ですか。 |
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訪問看護等で既に医療保険を受けている場合は対象外ですか。 |
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サービスの提供事業者に指定はありますか。 |
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健常な介護者(同居者)がいた場合、生活援助は対象外ですか。 |
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どのような疾患の方が対象となりますか。 |
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サービス等にかかる消費税は助成対象となりますか。 |
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代理申請は可能ですか。 |
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申請後、利用資格等に有効期限はありますか。 |
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医師による意見書でかかった文書料等は申請者の自己負担ですか。 |
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領収書にはどのような記載が必要ですか。 |
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領収書に品名が書かれていないが、どうすればよいですか。 |
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クレジットカード決済で購入しました。領収書がありませんが、どうしたらよいですか。 |
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領収書を他でも使用するため原本を提出できない場合は、どうすればよいですか。 |
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利用途中に利用者が40歳を迎えた場合、誕生日前々日までの利用分の支払いは可能ですか。 |
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このページに関するお問合せ
保健部 健康政策課
業務内容:健康づくりに関する施策立案、健(検)診(成人向け)、歯科保健、医事・薬事に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6723 ファクス番号:0565-31-6320
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