定額減税補足給付金(不足額給付) 支給対象であると見込まれるが「支給のお知らせ」又は「支給確認書」が届かない方の手続き

ページ番号1069532  更新日 2025年8月14日 印刷

令和6年1月2日以降に豊田市に転入した方などについては、豊田市で当初調整給付の実績や令和6年度課税情報を保有していないため、定額減税補足給付金(不足額給付)支給対象者であるか把握できません。そのため、「支給のお知らせ」又は「支給確認書」を送付できないことからご自身での申請が必要です。

申請方法

定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(以下「申請書」という。)をダウンロードして印刷し、申請書に必要事項を御記入の上、以下の必要書類を添付し、申請してください。

提出書類

(2)申請者の本人確認書類(いずれか1点)

  • 運転免許証(運転経歴証明書)のコピー
  • マイナンバーカード(写真付の面のみ)のコピー
    (注意)個人番号の記載面は送付しないでください。
  • 健康保険証又は資格確認書のコピー
    (注意)記号・番号及び保険者番号をマスキングしてください。
  • パスポートのコピー
  • 身体障がい者手帳のコピー
  • 療育手帳のコピー
  • 介護保険等の被保険者証のコピー
  • 年金手帳のコピー
  • 在留カード(表・裏)のコピー など

(3)受取金融機関口座の確認書類

  • 振込口座通帳のコピー(通帳見開きページのコピー)
    (備考)ゆうちょ銀行の場合は「記号」「番号」「口座名義人」が印字されている見開きページ、ゆうちょ銀行以外の場合は「金融機関名」「支店名」「預金種目」「口座番号」「口座名義人」が印字されている見開きページのコピーを送付してください。
    (備考)通帳がない口座の場合はキャッシュカードのコピー(表裏両面)又はインターネットバンキングの「口座情報」が表示されている画面を印刷
    (備考)見開きページに「金融機関名」「支店名」「預金種目」「口座番号」「口座名義人」が印字されていない場合、通帳表紙のコピーもあわせて同封してください。

《令和6年度定額減税補足給付金(当初調整給付)の対象者であり(4)を御用意いただける方》
(4)当初調整給付の確認書又は支給決定通知書等のコピー
(備考)令和6年度に支給された当初調整給付の額がわかる書類(支給のお知らせ、確認書等)を御用意ください。

《令和6年度定額減税補足給付金(当初調整給付)の対象者でない、又は定かでない、又は対象だが(4)が御用意いただけない方》
(5)令和6年度個人住民税の納税通知書又は課税(非課税)証明書のコピー
と令和5年中収入が確認できる全書類(源泉徴収票、確定申告書等)

《令和5年に青色事業専従者又は事業専従者だった場合》
(6)事業主の令和5年分所得税確定申告書又は青色事業専従者に関する届出書等のコピー及び(5)の書類

《令和5年に青色事業専従者又は事業専従者だった場合又は合計所得金額48万超だった場合》
(7)世帯全員の令和5年度及び令和6年度個人住民税の課税(非課税)証明書のコピー

《代理人が受け取る場合のみ》
(8)代理人の本人確認書類
(備考)上記の申請者の本人確認書類を参考に代理人の運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等のコピーを御用意ください。
(9)申請者本人との関係を説明する書類
(備考)登記事項証明書のコピー、裁判所の証明書のコピー、住民票、戸籍謄本等を御用意ください。

提出期限

令和7年10月31日(金曜日)必着

提出先

1 郵送の場合

以下のいずれかをダウンロードして印刷し、御使用ください(切手の貼付は必要ありません。)。

2 持参の場合

豊田市役所 東庁舎5階 非課税世帯等給付金推進室
(注意)申請書類を受け付けるだけの窓口になります。この窓口で申請の相談はできません。

支給時期等

申請書を御提出いただいた後、審査を行います。
審査後、支給又は不支給を決定し、豊田市から支給(不支給)決定通知書を送付します。なお、添付書類(4)~(7)が御用意いただけない場合は、支給額の算定ができないため受付することができませんので、御了承ください。

問合せ先

「提出書類」(4)~(7)について
市民部 市民税課 電話番号:0565-34-6617
「提出書類」(2)・(3)・(8)・(9)について
豊田市定額減税補足給付金コールセンター 電話番号:050-3354-7859
(共通)受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く。)

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