宅地造成等規制法 大規模盛土造成地調査結果報告

ページ番号1004257  更新日 2021年4月7日 印刷

宅地造成等規制法第20条の造成宅地防災区域指定に関わる調査の内容です。

はじめに

平成7年の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)において、大規模に谷を埋めた造成宅地で、宅地の地すべり的変動(滑動崩落)による災害が多発したため、平成18年4月に宅地等の安全性を確保することを目的として宅地造成等規制法の一部改正が行われ、造成宅地防災区域(注釈1)の指定等の制度が創設されました。

これを受けて、豊田市は、今後想定されている東海地震、東南海・南海地震による地盤災害を未然に防止又は軽減し、宅地の安全性を確保することを目的として、平成19年度から2箇年をかけて、国の大規模盛土造成地の変動予測調査ガイドラインに従って調査を行いました。

(注釈1) 宅地造成工事規制区域外の造成宅地で、大地震による崖崩れや土砂の流出(滑動崩落等)により相当数の居住者やその他のものに危害を生ずるおそれが大きい区域として市長が指定する区域をいう。

調査方法

第一次スクリーニング

平成19年度は、第一次スクリーニング調査として、市内の丘陵地の宅地開発が行われる以前(昭和34年から昭和44年頃まで)の地形図に近年(平成19年)の地形図を重ね合わせ、その標高差が生じている箇所の中から大規模盛土造成地(注釈2)を抽出し、「大規模盛土造成地分布図」を次のとおり作成しました。

(注釈2) 宅地等のために谷を埋めて平坦地を確保した盛土造成地で、その造成面積が3,000平方メートル以上であるものをいう。

第二次スクリーニング予備調査

第一次スクリーニング調査において、地形図を基に抽出した大規模盛土造成地のうち、変動確率(注釈3)が高く、盛土造成地の上に人家が1戸以上ある16箇所について、平成20年度に予備調査(注釈4)を実施しました。

それに基づき再評価を行った結果、1箇所を除き、第二次スクリーニング実施対象外であることを確認しました。

(注釈3) 盛土の幅や高さ等から算出された係数をいう。
(注釈4) 地表踏査及び大規模盛土造成地の区分分けを調査項目とする。

第二次スクリーニング

予備調査の結果、変動確率が高く、盛土造成地の上に人家が10戸以上あり、国道や河川などの公共施設に影響があると想定される大規模盛土造成地1箇所については、第二次スクリーニング調査(注釈5)を実施し、地震時の地盤の安定性が確保されていることを確認しました。

(注釈5) 現地調査(測量、地表踏査、調査ボーリング、表面波探査、地下水位の調査)及び安定度評価を調査項目とする。

写真:調査ボーリングの様子
(調査ボーリング)
地下10メートルまでのボーリング調査を行い、土質、岩質等を調査しました。
写真:表面波探査の様子
(表面波探査)
地面に振動を与え、地盤の硬さを把握する調査を行いました。

調査結果

豊田市は、国の大規模盛土造成地の変動予測調査ガイドラインにより、この2年間の調査の結果、大規模盛土造成地について、造成宅地防災区域の指定を行わないと判断しました。

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