宅地造成等規制法 規制及び手続
宅地造成工事規制区域内で宅地造成をする場合には、許可が必要です。
法の目的
宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とします。
宅地造成等規制法に関するよくある質問とその答え
質問 |
回答 |
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なにを規制しているのか? |
宅地造成規制区域における宅地造成工事を対象とします。 |
規制の対象となる土地とは? |
宅地造成工事規制区域内の宅地です。市街化区域、市街化調整区域の別は問いません。 |
宅地とは? |
農地法でいう農地、森林法でいう森林、道路、公園、河川、政令で定める公共の用に供する施設(砂防設備、鉄道等)を除いた土地です。駐車場など建築物の敷地にならない土地も、この法律でいう宅地になり、規制の対象となります。 |
宅地造成等規制区域とは? |
宅地造成に伴い、災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地になろうとする土地の区域を指定しています。豊田市における指定区域は16ページの一覧表を参照してください。 |
規制される造成工事は? |
以下の土地の形質変更が対象となり、許可を要します。
(注釈)「がけ」とは、地表面が水平面に対して30度を超える角度がある土地をいいます。 |
手続は? |
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許可の基準は? |
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擁壁を作る場合の擁壁の構造は? |
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開発許可が必要な造成工事の場合は? |
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宅地造成工事規制区域一覧表
町名 | 字名 |
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秋葉町 | 7丁目、8丁目 |
泉町 | 一番坂、梅ヶ根、上前田、神高、下前田、 瀬戸、林畦、日四方、山田、1丁目、2丁目、3丁目、 |
市木町 | 赤根、北山、日影、豆入、南山、谷耳太、 1丁目(1部)、2丁目(1部)、3丁目(1部)、 4丁目(1部)、5丁目(1部)、8丁目、9丁目、10丁目 |
五ヶ丘 | 1丁目、2丁目、3丁目(1部)、 4丁目、5丁目、7丁目(1部) |
岩滝町 | 小玉、コンジ、新田、神明、菅生、 高入、滝坂、滝ノ上、萩洞、花立、向田 |
大池町 | 牛毛、汐取、鉛ケ松 |
大見町 | 1丁目、2丁目、3丁目、8丁目(1部) |
町名 | 字名 |
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神池町 | 1丁目、2丁目 |
京ヶ峰 | 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目 |
古瀬間町 | 安貝津、足場先、窟谷、大是、大日影、坂能瀬、 高落、鳥ヶ峰、中切、中峯、西貝津、配添、藤塊、古宿、平六、森下、山ノ神 |
町名 | 字名 |
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汐見町 | 2丁目 |
志賀町 | 荒田、池田、後山、大手、香九礼、神上り、上番戸、神高、桐山、楠ノ木、 下番戸、高洞、栃本、西ノ海道、根ノ山、花柄、浜居場、前田、箕平、稔台、宮裏、山ノ神 |
渋谷町 | 1丁目(1部)、2丁目、3丁目 |
水源町 | 2丁目、6丁目、7丁目 |
千足町 | 神明堂 |
町名 | 字名 |
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太平町 | 出崎、七曲、平山、盆ノ木、牛込 |
高崎町 | 欠ノ上、兼近、北ノ脇、新池、神明前 |
貞宝町 | 井山、欠ノ下、田淵、貞宝 |
百々町 | 3丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目 |
町名 | 字名 |
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野見山町 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目 |
町名 | 字名 |
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白山町 | 五郎土、出崎、道願、七曲、二ツ坂、吉兼 |
花丘町 | 1丁目、4丁目 |
東山町 | 1丁目(1部)、2丁目(1部)、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目 |
久岡町 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目 |
平井町 | 9丁目 |
平山町 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目 |
双美町 | 1丁目、2丁目、3丁目 |
平和町 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目 |
宝来町 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目 |
町名 | 字名 |
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美里 | 1丁目(1部)、2丁目(1部)、3丁目、4丁目(1部)、5丁目(1部)、6丁目(1部) |
宮前町 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目 |
美和町 | 1丁目、2丁目、3丁目 |
室町 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目 |
(注釈)(1部)となっている字はとよたiマップ(「とよたiマップ」→「都市計画情報」→「宅地造成規制区域」)でご確認ください。
造成宅地防災区域
豊田市内には、造成宅地防災区域はありません。
造成宅地防災区域とは、宅地造成工事規制区域以外の区域で既に宅地造成に関する工事が施行された一団の土地であって、地震による崩壊等による災害で、相当数の居住者等に被害が発生するおそれが大きいもので市長が指定する区域をいいます。
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業務内容:都市計画法開発許可制度、開発手続条例、宅地造成等規制法などに関すること
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