宅地造成等規制法(旧法)

ページ番号1004256  更新日 2024年10月23日 印刷

宅地造成等規制法(旧法)は、宅地造成及び特定盛土等規制法に改正されました。

宅地造成及び特定盛土等規制法の内容については、以下のページから確認できます。
なお、(旧)宅地造成工事規制区域は以下のとおりです。

(旧)宅地造成工事規制区域一覧表

ア行
町名 字名
秋葉町 7丁目、8丁目
泉町 一番坂、梅ヶ根、上前田、神高、下前田、
瀬戸、林畦、日四方、山田、1丁目、2丁目、3丁目、
市木町 赤根、北山、日影、豆入、南山、谷耳太、
1丁目(1部)、2丁目(1部)、3丁目(1部)、
4丁目(1部)、5丁目(1部)、8丁目、9丁目、10丁目
五ヶ丘 1丁目、2丁目、3丁目(1部)、
4丁目、5丁目、7丁目(1部)
岩滝町 小玉、コンジ、新田、神明、菅生、
高入、滝坂、滝ノ上、萩洞、花立、向田
大池町 牛毛、汐取、鉛ケ松
大見町 1丁目、2丁目、3丁目、8丁目(1部)
カ行
町名 字名
神池町 1丁目、2丁目
京ヶ峰 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目
古瀬間町 安貝津、足場先、窟谷、大是、大日影、坂能瀬、
高落、鳥ヶ峰、中切、中峯、西貝津、配添、藤塊、古宿、平六、森下、山ノ神
サ行
町名 字名
汐見町 2丁目
志賀町 荒田、池田、後山、大手、香九礼、神上り、上番戸、神高、桐山、楠ノ木、
下番戸、高洞、栃本、西ノ海道、根ノ山、花柄、浜居場、前田、箕平、稔台、宮裏、山ノ神
渋谷町 1丁目(1部)、2丁目、3丁目
水源町 2丁目、6丁目、7丁目
千足町 神明堂
タ行
町名 字名
太平町 出崎、七曲、平山、盆ノ木、牛込
高崎町 欠ノ上、兼近、北ノ脇、新池、神明前
貞宝町 井山、欠ノ下、田淵、貞宝
百々町 3丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目
ナ行
町名 字名
野見山町 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目
ハ行
町名 字名
白山町 五郎土、出崎、道願、七曲、二ツ坂、吉兼
花丘町 1丁目、4丁目
東山町 1丁目(1部)、2丁目(1部)、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目
久岡町 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目
平井町 9丁目
平山町 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目
双美町 1丁目、2丁目、3丁目
平和町 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目
宝来町 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目
マ行
町名 字名
美里 1丁目(1部)、2丁目(1部)、3丁目、4丁目(1部)、5丁目(1部)、6丁目(1部)
宮前町 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目
美和町 1丁目、2丁目、3丁目
室町 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目

(注釈)(1部)となっている字はとよたiマップ(「とよたiマップ」→「都市計画情報」→「宅地造成規制区域」)でご確認ください。

造成宅地防災区域

豊田市内には、宅地造成等規制法(旧法)に基づく造成宅地防災区域はありません。

造成宅地防災区域とは、(旧)宅地造成工事規制区域以外の区域で既に宅地造成に関する工事が施行された一団の土地であって、地震による崩壊等による災害で、相当数の居住者等に被害が発生するおそれが大きいもので市長が指定する区域をいいます。

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業務内容:都市計画法開発許可制度、開発手続条例、宅地造成及び特定盛土等規制法などに関すること
〒471-8501
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