埋蔵文化財の取扱い

ページ番号1004221  更新日 2024年4月1日 印刷

周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)で開発行為を計画する場合には、工事着手60日前までに、文化財保護法に基づく届出が必要になります。また、周知の埋蔵文化財包蔵地以外の土地でも、同地域に近接する場合や未確認の遺跡が存在する可能性が高い場合は、事前の試掘調査等をお願いしています。手続きを含め、具体的な内容につきましては、文化財課(電話 0565-32-6561)までお問合せください。

埋蔵文化財包蔵地

埋蔵文化財包蔵地の有無は、次の方法でご確認ください。

インターネット『とよたiマップ』内「文化財・遺跡マップ」で照会

(備考)事前調査及び不動産鑑定での照会は、事業者様にて『とよたiマップ』をご確認ください。
埋蔵文化財包蔵地内及び近接地(包蔵地より50メートル以内)の場合、文化財課へご連絡ください。

「文化財・遺跡マップ」

開発申請許可または建築確認申請等の方、文化財課からの回答が必要な方は次の2つの方法でご確認ください。

  1. 文化財課へファクスで照会
    「埋蔵文化財照会シート」にご記入のうえ、事業範囲を枠で囲んだ地図を添付してください。地図がない場合、対応できかねますのでご注意ください。
  2. 文化財課窓口で照会
    「埋蔵文化財照会シート」に窓口でご記入いただきます。事業範囲を確認するため、事業範囲を枠で囲んだ地図をお持ちください。

様式ダウンロード

PDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。

手続きの手順

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このページに関するお問合せ

美術・博物部 文化財課
業務内容:文化財などの調査、保護、活用等に関する企画・推進に関すること
〒471-0079 
愛知県豊田市陣中町1-21-2(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-32-6561 ファクス番号:0565-34-0095
お問合せは専用フォームをご利用ください。