委託契約書の法定記載事項追加について
令和8年(2026年)1月1日以降に締結される委託契約書には、廃棄物処理法の改正に伴い、適正処理に必要な情報に関する事項の記載が義務付けられます。
1 対象となる事業者
今回の改正は、以下の条件に該当する場合が対象です。
(1) PRTR法における「第一種指定化学物質等取扱事業者」
(2)「第一種指定化学物質」を1%以上(特定第一種指定化学物質は0.1%以上)含有もしくは付着する産業廃棄物を排出する場合
PRTR法では、業種・事業規模(従業員数)・対象物質の年間取扱量などの条件に該当する事業者を「第一種指定化学物質等取扱事業者」とし、対象物質の排出量・移動量の届出を求めています。
出典:経済産業省ホームページ
2 委託契約書への記載事項
対象となる事業者が、既定の割合以上の対象物質を含有または付着する産業廃棄物を排出する場合、委託契約書に以下の情報を記載する必要があります。
- 対象物質の名称
- 対象物質の量又は割合
これらの情報は、別紙等による提供も可能です。その場合、契約書に別紙で情報提供する旨を明記する必要があります。
なお、環境省が提供する「廃棄物データシート(WDS)」を別紙として活用することも可能です。
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