印鑑登録の廃止  よくある質問

ページ番号1033904  更新日 2019年10月30日 印刷

質問結婚して氏が変わりましたが、印鑑登録の廃止の手続きは必要ですか。

回答

婚姻や離婚等により氏が変更になる方で、登録している印鑑と名前が一致しない場合は、自動的に印鑑登録が廃止になります。廃止になる方へは、印鑑登録の抹消の手紙を送らせていただいております。
なお、印鑑登録証(カード)は回収させていただいておりますので、市民課及び支所、出張所に返却をお願いします。
引き続き印鑑登録が必要な方は、改めて登録手続きが必要になります。ただし、名のみの印鑑で登録している(氏名変更の影響を受けない)場合は、印鑑登録証はそのまま使用できますので、印鑑登録の手続きは不要です。

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