転入届「市外から豊田市への引っ越し」  よくある質問

ページ番号1034122  更新日 2019年10月30日 印刷

質問転出証明書を発行してから、ずいぶん経ってしまいました。転出証明書に有効期限はありますか。

回答

新しい住所に住み始めてから14日以内に転入届をするよう法律で定められていますが、発行を受けた転出証明書に有効期限はありません。
新しい住所に住み始めてから14日を過ぎても、お手持ちの転出証明書で転入届出をしていただくことは可能です。

(備考)児童手当受給者や要介護認定のある方は、手当の給付等に影響が及ぶ可能性がありますので、必ず14日以内に転入届をしてください
(備考)転出証明書の発行を受けてから戸籍の届出(婚姻届、離婚届等)で記載項目に変更があった場合については、別途証明書が必要になることがあります。市民課までお問い合わせください

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