豊田市の情報公開

ページ番号1005117  更新日 2024年4月1日 印刷

豊田市では、市民の皆さんに市政に対する理解を深めていただくとともに、市民参加によるまちづくりを一層進めるために、市の情報を皆さんに公開する制度を実施しています。

透明な市政の実現と市民参加による市政の推進を目指して!

令和6年4月1日から電子申請を導入しました。

令和6年4月1日から、開示請求の利便性を高めるため、あいち電子申請・届出システムによる開示請求の電子申請を導入しました。申請ページへのアクセス方法は、本ページに掲載しているリンク又はあいち電子申請・届出システムの検索キーワードに「情報公開」と入力してください。

令和5年4月1日から手数料制度が導入されました。

令和5年4月1日から、豊田市情報公開条例の一部改正に伴い、受益と負担の公平を確保するため、開示請求をする場合に、従来、お支払いいただいていた写しの交付費用に加え、請求手数料及び開示手数料の支払が必要となります。詳しくは、以下のチラシを御覧ください。

実施機関

市長
教育委員会
選挙管理委員会
監査委員
公平委員会
農業委員会
固定資産評価審査委員会
事業管理者
消防長
議会

開示請求権者(開示請求できる方)

個人、法人を問わず、どなたでも請求することができます。

申請書様式

開示請求できる公文書

開示請求を行うことができる文書は2種類あります。

行政文書

  • 実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録などであって、組織的に用いるものとして実施機関が管理しているものです。

歴史公文書

  • 実施機関が廃棄の決定をした行政文書のうち歴史的価値のあるものを選別し、重要な歴史資料として管理しているものです。
    (備考)開示請求の対象となる歴史公文書は、歴史公文書目録に掲載された文書です。
    (備考)2005年4月の市町村合併により旧町村(旭町、稲武町、下山村、小原村、足助町、藤岡町)から引き継いだ文書を含みます。

請求の方法

1.開示請求書の提出

以下の方法で請求することができます。

(1)窓口での請求
「公文書開示請求書」に所定の事項を記入の上、公文書管理センター(市役所東庁舎7階)に直接提出してください。
(2)郵送での請求
「公文書開示請求書」をダウンロードし、所定の事項を記入の上、下記へ郵送してください。
(郵送先)〒471-8501 豊田市西町3丁目60
豊田市役所総務部法務課 情報公開担当
(3)ファクスでの請求
「公文書開示請求書」をダウンロードし、所定の事項を記入の上、法務課宛てに(ファクス:0565-34-6608)に送信してください。
(4)電子申請
下記の外部リンク先若しくは二次元バーコード読取先又は「あいち電子申請・届出システム」において「情報公開」と検索の上、表示される該当ページの案内に従って請求してください。なお、この手続において、開示請求と併せて請求時に発生する請求手数料を電子納付することも可能です。

あいち電子申請・届出システム 情報公開 QRコード


請求文書又は文書保有課が特定できない場合、その特定に御協力させていただく前提で、日を改めて請求いただく必要が生じる場合があるため、事前に関係する課にお問合せいただき、請求文書及び文書保有課を特定してから請求いただけますとスムーズです。

2.請求手数料の納付

開示請求をするときにかかる手数料で、請求1件につき200円となります。1つの課に同時に複数の文書を請求する場合は、まとめて1件として請求することが可能です。ただし、文書の保有課が複数にまたがる場合は、それぞれ1件とカウントし、文書の保有課ごとに200円がかかります。支払いのタイミングは、請求書の提出と同時になります。
なお、請求手数料の支払いが確認できた後、開示の手続を開始します。

画像:公文所管理センターの地図

窓口請求以外における請求手数料の支払方法

1.納入済通知書(納付期限は、納入済通知書の発送日から2週間程度です。)

(1)法務課から、請求手数料の額を記載した「納入済通知書」を、請求者に郵送します。
(2)請求者は、郵送された「納入済通知書」を用いて、金融機関の窓口にて請求手数料をお支払いください。なお、金融機関から控え(領収書)が交付されます。
(3)法務課において入金が確認でき次第(10日前後の日数を要します。)、請求手続を開始します。なお、控え(領収書)を法務課にファクスいただけますと、直ちに入金が確認できるので、速やかに請求手続を開始できます。

2.定額小為替(お釣りが生じないよう御協力ください。)

(1)請求者は、請求手数料の額の定額小為替を郵便局にて購入し、法務課に郵送してください。
(2)法務課において定額小為替を受領次第、請求手続を開始します。なお、領収書は、後日送付される、開示決定通知書に同封して交付します。
(備考)定額小為替の有効期限は、2週間以上余裕のあるものを使用してください。
(備考)証書には名前等何も書かないでください。

3.現金書留(お釣りが生じないよう御協力ください。)

(1)請求者は、現金書留封筒を郵便局にて購入し、現金書留封筒に請求手数料の額の現金を同封し、法務課に郵送してください。
(2)法務課において現金を受領次第、請求手続を開始します。なお、領収書は、後日送付される、開示決定通知書に同封して交付します。

4.電子納付

(1)請求者は、以下の外部リンク先又は二次元バーコードから「あいち電子申請・届出システム」の該当ページにアクセスし、ページの案内に従って電子納付の申請をしてください。整理番号及びパスワードが表示され、申請受付完了となります。なお、本申込ページのうち「費用の種別」は「請求手数料」を選択してください。
(2)法務課において申請が確認でき次第、法務課は、申請内容を確認し、請求手数料の額を設定し、請求者にメールで通知します。
(3)請求者は、メールで通知を受けたURLリンク先にアクセスし、申請時に設定した整理番号及びパスワードを入力し、支払方法を選択し、お支払いください。
(4)法務課において支払を確認でき次第、請求手続を開始します。なお、支払先は、決済代行業者となるため、市から領収書は発行しません。
(備考)選択できる支払方法
クレジットカード、携帯キャリア決裁、PayPay、LINE Pay、Apple Pay、楽天ペイ、楽天Edy、モバイルSuica、メルペイ、Pay-easy

あいち電子申請・届出システムQRコード


(注意)このページにおいて開示請求はできません。

開示・不開示の決定

開示請求を受け付けた日から15日以内に開示するかどうかを決定します。その後、速やかに文書でお知らせします。なお、15日以内に決定することができない場合は、延長する理由と延長する期間を文書でお知らせします。

開示の方法

「公文書開示決定通知書」が届きましたら、それを持って、お知らせした日時に指定の場所にお越しいただきます。開示の場所は、原則として「公文書管理センター」です。なお、開示文書の写しを郵送で交付する場合は、開示文書の発送に先んじて、写しの交付費用、郵送代及び開示手数料をお支払いいただきます。

1.開示手数料の納付

開示を実施するときに、写しの交付費用とは別にお支払いいただく手数料になります。写しの交付を求めるかどうかを問わず、開示文書が100枚を超えた場合に、100枚を超えた枚数1枚当たり10円がかかります。開示文書が電子データのときは、紙に印刷すると仮定した場合の枚数でカウントし、算定します。
なお、写しの交付を求める場合には、開示手数料が発生するかどうかを問わず、写しの交付費用が別途かかります。

2.写しの交付費用の納付

  • 紙は1枚(A3判以内)につき10円(カラーの場合は50円)
  • 光ディスク(CD-R)は1枚につき100円

(注意) 両面印刷の場合は、片面を1枚として計算します。郵送の場合は、別途郵送料が必要です。

なお、開示文書の閲覧のみの場合は、写しの交付費用はかかりません。

開示文書の郵送における開示手数料等の支払方法

1.納入済通知書(納付期限は、納入済通知書の発送日から2週間程度です。)

(1)保有課から、開示手数料及び写しの交付費用の額を記載した「納入済通知書」を、開示決定通知書に同封し、請求者に郵送します。
(2)請求者は、郵送された「納入済通知書」を用いて、金融機関の窓口にて開示手数料及び写しの交付費用の額をお支払いください。なお、金融機関から控え(領収書)が交付されます。
(3)法務課において入金が確認でき次第(10日前後の日数を要します。)、保有課から開示文書を発送します。なお、控え(領収書)を法務課にファクスいただけますと、直ちに入金が確認できるので、速やかに開示文書を発送できます。

2.現金書留(お釣りが生じないよう御協力ください。)

(1)保有課から、開示手数料及び写しの交付費用の額を記載した開示決定通知書を、請求者に郵送します。
(2)請求者は、現金書留封筒を郵便局にて購入し、開示決定通知書に記載されている額の現金を同封し、法務課に郵送してください。
(3)法務課において現金を受領次第、保有課から開示文書を発送します。なお、領収書は、開示文書に同封して交付します。

3.電子納付

(1)保有課から、開示手数料及び写しの交付費用の額を記載した開示決定通知書を、請求者に郵送します。
(2)請求者は、以下の外部リンク先又は二次元バーコードから「あいち電子申請・届出システム」の該当ページにアクセスし、ページの案内に従って電子納付の申請をしてください。整理番号及びパスワードが表示され、申請受付完了となります。なお、本申込ページのうち「費用の種別」は「開示に要する費用(情報公開制度)」を選択してください。
(3)法務課において申請が確認でき次第、法務課は、申請内容を確認し、開示手数料及び写しの交付費用の額を設定し、請求者にメールで通知します。
(4)請求者は、メールで通知を受けたURLリンク先にアクセスし、申請時に設定した整理番号及びパスワードを入力し、支払方法を選択し、お支払いください。
(5)法務課において支払を確認でき次第、保有課から開示文書を発送します。なお、支払先は、決済代行業者となるため、市から領収書は発行しません。

あいち電子申請・届出システムQRコード


(注意)このページにおいて開示請求はできません。

開示ができない情報

次のような情報が記録されている場合は、開示できません。

  1. 特定の個人が識別される情報
  2. 法人その他の団体又は事業を営む個人に不利益を与える情報
  3. 人の生命、財産などの保護、犯罪の予防など公共の安全と秩序の維持に支障が生じる情報
  4. 審議、検討等に関するもので意思決定の中立性が損なわれたり、混乱を生じさせたり、特定の者に利益又は不利益を及ぼすおそれがある情報
  5. 事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
  6. 法令等又は主務大臣等の指示により不開示とされる情報

なお、開示請求に対する決定の審査基準は以下の添付ファイルのとおりです。

自己情報の開示

自己に関する情報は、個人情報の保護に関する法律及び国の関係法令並びに豊田市個人情報保護法施行条例及び豊田市の関係例規に基づいて開示が行われます。

不開示等の決定に不服があるとき

不開示や部分開示の決定に不服がある場合には、通知書を受け取った日の翌日から3月以内に、審査請求をすることができます。この場合、市は学識経験者などで構成する「豊田市情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聴き、公正に再度開示するかどうかを決定します。

出資法人の情報公開

市が出資している法人(条例、規則で定める団体)については、全団体が要綱等を作成して情報公開を行っています。

他の制度との関係

この情報公開制度は、他の法令等で既に閲覧等の手続が定められている文書や、図書館、民芸館等で市民の利用に供することを目的として管理しているものには適用されません。

情報公開制度の基本原則

豊田市の情報公開制度は、次の基本原則に従って運用します。

1 原則開示

公文書は原則として開示します。例外として、合理的な理由に基づき保護が必要であるものに限り不開示とします。

2 個人のプライバシーの保護

プライバシーは個人の尊厳にかかわるものであり、人権を尊重する観点から、個人に関する情報の保護については、最大限の配慮をします。

3 市民の皆さんに分かりやすく利用しやすい制度

市民の皆さんに分かりやすく利用しやすい制度とするため公文書管理センター等を窓口として、情報公開の相談、案内や開示請求の受付、開示の実施などを一元的に行います。

4 情報提供の充実

市民の皆さんが市政に関する情報を、いつでも容易に得られるよう公文書管理センターにおいて、情報提供の積極的な推進に努めます。

情報公開事務の流れ

審査請求事務の流れ

情報公開制度の実施状況

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総務部 法務課
業務内容:例規、訴訟、法令遵守、政策法務、外部監査、文書、情報公開などに関すること
〒471-8501 
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